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旅行とは直接関係ないのですが…。
皆さんは、「未払賃金立替払制度」ってご存知ですか?
私は昨年の夏に勤めていた会社を会社都合で退職していたのですが、実は最後の二ヵ月は給料をもらっていなかったのです。
売掛金の入金があれば払うと言うことでしたが、結局、給与の振り込みもなく、その後事務所として使っていたところも空き家になってしまいました。
通常、このように未払給与がある場合は国が、その一部を立て替える「未払賃金立替払制度」という救済制度があるのです。
「未払賃金立替払制度」とは企業倒産などで賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。(通常80%で上限あり)
「未払賃金立替払制度」で対象になる賃金は定期賃金と退職手当のうち未払となっているものです。
(毎月定期的に支払われている月給と交通費と退職金が対象になり、ボーナスや退職一時金は対象になりません。)
大企業の場合は「法律上の倒産」となるので、破産管財人等に倒産の申請を行えば比較的容易に認定されます。
しかし、零細企業の場合は法的な整理を行うお金もないため、そのままにしておく「事実上の倒産」になる場合がほとんどです。
こうなると厄介です。
労働基準監督署長に対して、「中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない」ことを認定してもらう必要があるのです。
私の場合もこの後者でした。
それから長い時間がかかりました。
会社を管轄していた労働基準監督署に相談に行き、申し立てを行ったのが昨年の夏。
給与明細などの支払額を証明する書類を提出したのが、昨年の秋。
社長と連絡が取れず、事務所も閉鎖されたらしいので、労働基準監督署の担当者から会社の登記簿謄本を取得してほしいと言われ、法務局で取得して労働基準監督署に持って行ったのが昨年の冬。
「事実上の倒産」状態を認定する申請書類を出すために、労働基準監督署に行ったのが、年の明けた今年の冬。
「事実上の倒産」状態を認定するとの決定書が届いたのが、今年の春。
これで、一段落と思いきや、まだまだでした。
今度は、各自の未払い給与の認定手続きが必要となります。
未払い給与の申請書類が自宅に届き、送り返したのが4月の末。
申請の供述調書を作成するために労働基準監督署に行ったのが、6月の頭。
そして、独立行政法人労働者健康福祉機構に対して、立替払の請求するための書類が発行されたのが6月の末。
さらに、2週間後、自宅に「未払い賃金立替払決定・支払通知書」が届いていました。
そして、支払予定日に無事に立替払金が振り込まれていました。
(^(ェ)^v
このような制度を使わないで済めば良いのでしょうが、実際に困った時には大変助かりました。
いやー、入金まで長かったですが、これで一区切りが付きました。
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