「あらかじめ計算された放射線による死:EUと日本の食品放射能汚染制限値」から学ぶ
いわき市民さんのブログから引用
http://ameblo.jp/cyber-michi/entry-11058743437.html
「あらかじめ計算された放射線による死:EUと日本の食品放射能汚染制限値」
以下のURLが元の情報源になります。是非ご覧下さい。38ページと少しボリュームがありますが、省略なしの全部をご覧になれます。
http://www.crms-jpn.com/doc/calculated-fatalities_jp.pdf
ウクライナに関しては、こういう考え方が時間とともにどう展開していったのか、今でも後を追って見ることができる。
チェルノブイリ事故後数日後、飲料水の有効な制限値は1リットル当り3700ベクレルで(Bq/l、核種毎の割当なし)、1ヶ月後に370 Bq/l(ベータ線核種全体で)となった。
1987年末にはセシウム137の制限値を20 Bq/lとし、10年後に2 Bq/lに規定した。
この地域では主に主食となっているジャガイモの制限値は3700 Bq/kg(1986年、ベータ線核種全体で)から、現在セシウム137の制限値は70 Bq/kgに引き下げられている。
パンについては、370 Bq/kg(ベータ線核種全体で)からセシウム137を20 Bq/kgに引き下げた。
乳幼児用食品の制限値は現在、セシウム137で40 Bq/kg、ストロンチウム90で5 Bq/kgとなっている。
ベラルーシでは1999年4月26日以降、飲料水の制限値はセシウム137で10 Bq/l、ストロンチウム90で0.37 Bq/lとなっている。牛乳は、100ないし3.7 Bq/lである。
ジャガイモ、パン、乳幼児用食品はウクライナの制限値に非常に近いが、ベラルーシではストロンチウム90の制限値が乳幼児用食品で特別厳しく、1.85 Bq/kgとなっている。
チェルノブイリ後ウクライナとベラルーシは、現在もEUで原発事故後の時期に適用される制限値よりも明らかに低い制限値を規定した。
飲料水ばかりでなく、牛乳、野菜、ジャガイモ、パン、焼き菓子類、乳幼児用食品にも明らかに低い制限値が規定されているところに特別の意味がある。
両国の制限値は平均で、セシウム137でEUの許容制限値の10分の1から60分の1、ストロンチウム90で15分の1から200分の1となっている(付属文書1の表4から7を参照)。
これらの食品は、毎日必要とする基本食品である。ウクライナとベラルーシで制限値がより厳しくなっていても、食品の供給不足にならなかったのは明らかだ。
食品は公認された食品の流通域内で検査される。それに対して、食品のフリーマーケットでは検査が十分 に機能しなかった。
心配なのは、村の住民や都市住民の中に貧困から高い割合で食品を自己調達している住民がいることで、これらの住民は森でキノコやベリー類を集めたり、自分の『小屋』でジャガイモやキャベツ類を栽培して、土壌がどの程度汚染されているか比較的気にしないでいることだ。
ベラルーシでは、制限値を低くすることで集団の放射線量、追ってはその結果起こる健康の障害をできるだけ低くしておくほうがマクロ経済的に効果的で、安上がりになるという考え方が、決定権者の同意を得た。
これは西側諸国の考え方とは対照的で、西側では制限値を高くすることで流通が制限されることは少なくなるが、ガンやその他の疾患が増えるので保健コストが増大することと、人間が苦しむことが黙認されている。
4.3.1. 甲状腺被曝
一つの事例を使いながら、日本で実際に起こったレベルで放射性ヨウ素(ヨウ素131)に汚染された食品をごくわずかに摂取しただけでも、その結果甲状腺がかなり被曝されることを示しておくことにする。
たとえば日本で測定されたように、ヨウ素131が5万4,000ベクレル/kg検出されたほうれん草を100グラム(0.1キログラム)摂取した後の甲状腺の臓器線量は以下のようになる。
乳児(1歳以下)の場合 甲状腺臓器線量 20ミリシーベルト
幼児(1歳超から2歳以下)の場合 甲状腺臓器線量 19.4ミリシーベルト
こども(2歳超から7歳以下)の場合 甲状腺臓器線量 11.3ミリシーベルト
こども(7歳超から12歳以下)の場合 甲状腺臓器線量 5.4ミリシーベルト
青少年(12歳超から17歳以下)の場合 甲状腺臓器線量 3.7ミリシーベルト
大人(17歳超)の場合 甲状腺臓器線量 2.3ミリシーベルト
2001年のドイツ放射線防護令第47条は、原子力関連施設の平常運転時における甲状腺の臓器線量制限値を年間0.9ミリシーベルトとしている。
だが、日本で前述した汚染ほうれん草をわずか100グラム摂取しただけで、この値を数倍上回ってしまう。
事故時について、ドイツ放射線防護令第49条は甲状腺の臓器線量を150ミリシーベルトまで認めているが、これはいわゆる実効線量では、7.5ミリシーベルトに相当する。
ヨウ素131の半減期は8.06日である。そのため、フクシマ原発が収束して放射性物質が環境に放出されなくなった後でも、ヨウ素131の放射能が初期量の1%未満に低減するまでには半減期の7倍ないし2ヶ月弱かかる。
ヨウ素131は2ヶ月弱後に54,000ベクレルから約422ベクレルとなり、だいたい半減期の16倍の期間、129日間ないし4.3ヶ月でようやくヨウ素131の放射能が1ベクレル未満となる。
6. 結論
6.1. ヨーロッパと日本、その他の地域では、汚染食品の取扱いにおいて第一に市民の健康保護を目指した規則を講じるべきだ。
放射線の制限値のどれを取ってもそれを容認することは意識的に死を黙認することになるという事実を目の前にして、流通と経済上の関心が健康の保護に影響を与えてはならない。
6.2. ヨーロッパにおいては、フクシマ事故後であっても事故時用の食品制限値を導入する必要はない。
ヨーロッパの制限値は、たとえば平常時に適用されるドイツ放射線防護令を基にした制限値まで大幅に引き下げるべきだ。
つまり、乳幼児、こども、青少年は食品1キログラム当り最高4ベクレルしかセシウム137で汚染されていない食品を摂取すべきだ。
大人には、食品1キログラム当りのセシウム137の制限値として8ベクレルを適用する。
6.3. 日本とヨーロッパでは、ある特定の放射性核種の制限値を容認することによってどの程度まで死者と病人を黙認するのか、公衆において議論すべきだ。
より安全な制限値というものはないので、どういう判断を下そうがそれは生か死かの判断となる。
重要なのは、より安全な放射能制限値というものは存在せず、放射線はどのレベルであっても多すぎるということを公衆にはっきりさせることが重要だ。
6.4. 平常運転時と事故時に関して、市民のために別々の放射線制限値が規定されていることには、医学上も倫理上も何ら根拠がない。
それによって、市民にだけ事故時に不法な健康障害をもたらしているのであり、健康障害の原因について原発運転者は責任を問われない。
事故に責任のあるはずの原発運転者はこうして、その責任から一括して解放されている。
6.5. 放射性ヨウ素汚染が非常に強い場合、牛乳、サラダ、葉菜類、食用野生ハーブの摂取を完全に止めるよう市民に勧告する。
この勧告をできるだけ長期に渡って適用すべきだ。というのは、2011年4月17日とその後も再三に渡って、東京電力(Tepco)が福島第一原発から今年一年を通して放射性物質が放出され続けると説明してきたからだ。
原子炉と燃料貯蔵プールで起こったいわゆるメルトダウンが「冷温停止」状態に達するまで、その間に予期しないことが起こらなければだが、約9ヶ月かかると見られる。
日本の梅雨では、放射性微粒子がより多く地面に降下していく可能性があるが、特に風向きが太平洋から国土側に変わった場合、たいへん心配だ。
6.6. 東京電力と日本政府のこれまでの情報政策を見ると、残念ながら市民がオープンかつ当初から危険について知らされていないと推測せざるを得ない。
こうした情報の状況を改善するよう政府と産業界に要求する。だが、日本の市民グループとNGOが市民に正確な情報を提供するため、独自に放射線測定を行っているのはたいへん歓迎すべきことだ。
市民に情報がないというのは、日本独自の問題ではなく、世界中で原子力利用に関連する一つの問題だ。
6.7. 電離放射線による健康障害という複雑なテーマに関して市民に情報を提供して市民を助け、理性的な行動を取ることが科学者に求められている。
チェルノブイリ後に科学界で高い地位を占める学者たちが市民に対して情報を隠蔽したようなことが(「放射線恐怖症」や「100ミリシーベルト以下の放射線量であれば危険がない」などの間違った決まり文句)日本でも繰り返されるとすれば、それは悲劇だ。
6.8. われわれはヨーロッパに対しては、リスボン条約に以下の項があることを強調しておきたい。
だが、原子力利用部門においては、それを実行しようとすることなどは一度としてなかった。
「欧州連合の環境政策は、欧州連合のそれぞれの地域の条件を配慮して保護レベルを高くすることを目標とする。
環境政策は準備と予防の原則、環境破壊を優先的にその根源で撲滅するという基本、それに引き起こした者が責任をもつという原則を基本とする」
「真実を知らない者は愚か者でしかない。だが、真実を知っているにもかかわらず、それを嘘という奴、そういう奴は犯罪者だ」
ここからは、持論のコーナーです。
昨日に続き、今日もかなり長めのブログ記事を引用させていただきました。
いわき市民さんのブログが結論のところをまとめてくれていたので大変助かります。
今こそ、我々日本人は、チェルノブイリ原発事故の教訓や知恵や英知から多くを学ぶ時なのです。
そして一人でも多くの人命を助けるために、今出来ることを少しづつからでもやろうではありませんか?!
「あらかじめ計算された放射線による死: EUと日本の食品放射能汚染制限値」の以下に結論をピックアップします。
汚染食品の取扱いにおいて第一に市民の健康保護を目指した規則を講じるべき。
放射線の制限値は意識的に死を黙認することになる。
事故時用の食品制限値を導入する必要はない。
ドイツ放射線防護令を基にした制限値0.3μSv/年まで大幅に引き下げるべきだ。
乳幼児、こども、青少年は食品のセシウム137は、最高4ベクレル/Kg、大人には、食品8ベクレル/Kgを適用する。
放射性核種の制限値を容認することで、どの程度まで死者と病人を黙認するのか、公衆において議論すべきだ。
より安全な制限値は、生か死かの判断となる。
より安全な放射能制限値というものは存在せず、放射線は安全な制限値というものは存在せず、放射線はどのレベルであっても多すぎるということを公衆にはっきりさせるべきである。
以上