【アフターコロナ1】





ようやく本当に普通の毎日に変わってきましたね、
なんの気兼ねなく人に会える毎日が戻ってきました。

あいかわらずマスクは手放せませんが、

ただ、
これは私の場合は花粉症のため、

 

 

 

 

今年は凄いね花粉。
外に出ると目がシバシバになって頭ボ~っとしてくる、
鼻は常に詰まってます。



アフターコロナの世の中です。
コロナのせいでその後も世の中は大きく変わってしまいました。



何でもかんでもリモートでってなってきました。
会社に行って働くことはまるで悪のように言われます。

 

 


お客様に会いもせずに当たり前のように仕事が進められます。

営業までリモートでって言ってきます。
用もないあったこともない人となんでリモートで、
いりもしない物を買わされなくちゃいけない?

まあ、
今の若者にとっては普通なことのようですから、
そのうちに普通なことになるのでしょう。

 

 




仕事でもプライベートでも、
何事も人と会って顔を見ながら話すのが一番だと思うんですが・・
もう、
そんなのは古いんだそうです。



講習会なんかももう行って聞くなんてのはないようで、
うちの所員が建築士の講習受けるのにリモートだと気が入らないので嫌、
だからと実際の講義で受ける講習を探しましたがありませんでした。



建築では、
どこもかしこも自動洗浄便器や蛇口に触らない自動水栓なんかが住宅でも当たり前になってきて、
それどころか住宅用の自動ドアとかトイレにハンドドライヤーなんてのも普通になってきました。

 

 

 


いやはや、
ただでさえ値上がり値上がりの建築費です。
自動水栓何カ所に自動ドアなんてそれだけで何十万以上のお金がかかりますが、
なんでか予算はもとのままです。

そもそも、
何もかんも電気がないと使えないようにしといて何がCO2削減だって本気で思いますね。



建築の許認可申請
今や審査機関での申請はどれもこれもみ~んなWEB申請となりました。
役所などでは紙の申請も残っていますが、
もう、
申請の際に審査機関に行くことはほとんどなくなりました。

逆に、
もう審査官は頼んでも会ってくれません。
全てがチャット電話です。
なので、
申請をしていてもさっぱり意味が通じません。

 

 

 


だって、
どの図面のどこを見てるのか何の話なのか?
会って図面見ながら話せば1分のことを説明するのにチャットだと15分かかっても間違えます。

難しい案件などで相談が出来ません。
相談もチャットです。
図面などまだない物件をどうやって説明するのか?
さっぱり話が通じない。

なのにもう審査機関に行っても相談するための机すらありません。

 


 


ま、
まだそこまででもない審査機関もありますので助かってますが、
そのうちに全部無くなることでしょう。



なんかJRがみどりの窓口をどんどん無くしていって大騒ぎになってるじゃないですか。
みどりの窓口でしか買えない切符がまだたくさんあるのに勝手に窓口無くして、
数少ない窓口が大行列、切符買うのに2時間並ぶって・・

 

 

 


あれと似てますね~



建設業者は運送業者同様に、
どこの現場もどんなに遅れてももう平日5時までしか絶対に仕事しちゃいけないそうですし、
災害とか事故とか緊急の際も夜は働いちゃいけないんでしょうかね~?

若者には年寄りとの親睦など一切拒否されます。

ちょっと怒るとすぐパワハラだって・・
ミスしたから間違ったから失敗したから怒られるのに、
ミスしたり間違ったり失敗したことは何のおとがめもフォローも反省もなくおいといて、
怒ったことがパワハラって何?



そんで、
彼らは当然のようにあっという間にどんどんやめていきます。
やめるとキャリアアップになるんだそうです。

入社してたった1年、
何も出来なかったのに何がキャリアアップなのか意味がわかりません。
入社した翌日には転職サイトに登録するのが常識なんだそうで、
それが自分のキャリア診断なんだそうです。

 

 

 


キャリアってのはそこに居たってことじゃない。
そこで身につけた能力のことです。

そんな奴いらない・・
けど、
入ってくる全員がそうならどうしようもありません。



あ、
こうゆうのはコロナとはあんまり関係ないのか?



病院だけは相変わらずで、
いまだにお見舞いに行けないどころか家族でも面会は3日に一度で15分までしかも人数制限だとかで、友人や親戚が病気や怪我で入院しても会うことも出来ません。

 

 

 


実は近しい人が先日入院したのですが、
まったくお見舞いに行けませんでした。

老人福祉施設も同様なようです。



ちっとも進まなかったキャッシュレス決済は、
あっという間に広がってもう現金なんて最近はほとんど使わなくなりました。


 


食事の配達、
デリバリー

配達屋さんが運んでくれます。
けっこうな額の配達料を払って。

 

 

 


昔はこおゆうの出前って言ってたんですが、
いつからかピザ以外はほとんどなくなってしまった出前です。

誰も頼まないからなくなったのに、
今はまた大はやり!
しかもけっこうな配達料。

もう、
普通にお店やってますが?
そんなにパックの料理が良いのでしょうか?

変なの・・



どれもこれも、
コロナの間、
人と人との接触を避け、
人の触った物に触れないために、
生まれたものです。



そろそろ、
元に戻してもいいんじゃない?
人と会って話しませんか?
少しは・・



もちろん、
良いことは残して・・



その方が、
絶対に仕事がはかどり、
友達が増えると思います。





Atelier繁建築設計事務所HP
http://ateliershigeru.com
よもやま建築日記~家づくりの現場から~
http://ameblo.jp/ateliershigeru/
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【確認済証と検査済証。2】




続きです・・



増改築をするためには、
木造住宅などの場合は、

昭和56年6月以降に、
確認申請を取得した確認済証のある建物で、
完成時に完了検査を受け検査済証がある建物は、
新耐震既存不適格建築として、
構造以外の指定された基準を網羅すれば増改築が可能で、
増改築の確認申請を出すことが出来る。
ということになります。

つまりは昭和56年6月以降に建てていれば増築改築リノベーション用途変更も可能なわけです。



これに対して、
昭和56年6月以前に、
確認申請を取得した確認済証のある建物の場合は、
たとえ完了検査を受けて検査済証があっても、
新耐震の既存不適格建築とはみなされないので、
構造体を含めた改修をしなければ、
確認申請を出すことが出来ない。
ということになります。

つまりは昭和56年6月以前に建てていれば構造体も改修しなければ増改築が出来ないので、現実的に増改築などは不可能とはいわないまでも非常に難しくなる、
ということになるわけです。



つまり、

確認済証検査済証は、

その建物がいつの建築基準法で建てられたのかを証明する物、

なのです。

 

 

 

実際にはほんの5年前に建てたばかりです、
でも確認済証検査済証もありません、
適当にやっちゃいました!

となると、
その建物は昭和56年以降に建てたという証明が出来ない。
実際はこないだだ!
なんていうのは法律上はまったく通用しません。



なくしちゃっても、
役所に記録があるでしょ~!
なんて言う方も多々いらっしゃいます。

あります。
確かに。
でも、
役所には保管期間というものがあります。
それを過ぎれば全て破棄されて、
ただ確認申請出しましたよっちゅう台帳の記録だけしか残っていません。
中身がないんです。

 

 

 


まあ、
なんもかんも残してたら役所に倉庫何棟建てても足りないでしょうしね。



それでも、
なくしただけでちゃんと確認済証検査済証を取得していたのであればまだ良いのですが、
そんなもんいらん!
なんて言って取得していないと、
もうどうにもならない。



古い建物の方はみ~んなこれで悩んでいるわけで、
そうなると、
はっきり申し上げて建て直した方がはるかに安いっちゅうことになるわけです。



間違えてはいけないのが、
確認済証さえあれば良い、
ということではないということ。
昔はこれが多かった、
検査済証がない。

その確認申請の通りに建てられたということを証明するのが、
検査済証です。

つまり、
確認済証検査済証の二つが無ければ、
その建物がその当時の建築基準法に適合して建てられたことの証明にならないので、
その建物に関わる確認申請を出すことは、
出来ないのです。



もちろん、
増改築リノベーション用途変更などであっても少々のリフォームでない限り確認申請は必要です。
それが出せない、
ということは、
つまりその増改築などは出来ないということになります。
法律違反です。



中古建物を取得される際はくれぐれもご注意を。
いつ建てた建物なのか、
確認済証検査済証はあるのか、
確認してください。

安いからと急いで買ってしまうと、
後で増改築などが何もできない、
将来売ろうと思っても売却できない、
なんてことになってしまうかもしれません。



それと、
新築をされた方、
建物を建てた方、
買われた方、
絶対に確認済証確認副本検査済証
これはなくさないでください。



住宅メーカーなどや建売住宅を買う場合など、
確認申請や完了検査をやっていることすらお客さんが知らないことがあります。
設計も申請も工事も全部ひっくるめていくらでやってるからです。

どんな建物であっても確認申請と完了検査は絶対にやっています。

下手するとよく知らない営業マンなんかがほっぽっちゃってたりしますので、
絶対に確認済証確認副本検査済証をくださいと言ってもらってください。

冗談ではなく本当にくれなかったりすることが多々あります。
合格したんだからもうえ~やろ~、
なんて何にも知らない営業マンが捨てちゃってたりすることが、
あるのかもしれませんから。



何十年もたったからもういいやろ~
なんて捨てないでください。

その建物がある限り押入れの奥に大事にしまっておきましょう。

 

 

 

 

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【確認済証と検査済証。1】



実は、
この4月から様々な許認可の申請料が上がった、

中でも大きいのが確認申請料検査申請料
っちゅうお話しをしたのですが。
 

 



なんかお間違いの方がいらっしゃるようなのですが、
これは審査機関に払うお金であって、
私達申請代理者は1円も頂いたりはしていません。
審査機関が審査業務をするための手数料と税金になるお金です。

そしてこれらの申請料というのは、
申し訳ありませんが申請者のお客様にお支払いいただくもので、
私達は立て替えることはいたしますが払うことは出来ません。



そこで、
そんな確認申請完了検査をしないとどうなるかっちゅうお話をしようかと思います。



都市計画区域内に建物を建てるときは必ず確認申請完了検査申請をして確認済証検査済証を取得しなければなりません。
その際に審査機関に払うお金が先の確認申請料検査申請料になります。



木造住宅などの場合は上棟時に中間検査なんかもあるのですが、
これに合格するともらえるのは中間検査済証

 

ただ、
まあこれは工事においては構造体の検査という非常に重要な検査ではあるのですが、
なくしても完了検査検査済証があればある意味困らないのでここではおいときます。

 

 

 


ようするに、
中間検査済証がなければ完了検査申請が出来ないので検査済証があれば必ず中間検査は合格しているっちゅうことなので。



そんな確認申請をして合格すると確認済証なるものがもらえます。

 


 

確認済証というのは、
建物を建築する前に設計図や諸々の書類などを建築確認申請として審査機関に申請し、

 

 

 

 

建築基準法などの関係法規に適合しているかどうかの審査を受けて、
合格するともらえるものです。



さらには建物完成時に完了検査を受けて合格すると検査済証なるものがもらえます。

 


 

検査済証というのは、
建物が完成した時に建物の完了検査を受けて、
この完了検査には検査官が実際に現場に来て建物を見て検査を受けます。

 

 

 

 

確認申請書通りに建物が出来ているかどうかの検査を受けて、
合格するともらえるものです。

そして、
これらがないと登記が出来ず銀行さんもお金を出してくれません。



昔は、
といっても20年くらい前まででしょうか?
けっこう検査なんか受けなくていい!
なんて言って受けない建物も多々ありました。
なくても登記できましたし、
銀行さんもけっこう適当にお金を出してくれたからです。

昔はいい加減だったんですよね、
特に田舎の方なんかではほとんど検査なんて受けてませんでしたね。
近所の大工さんが適当に作って終わりって。



が、
それで今困りまくっている建物がたくさんあります。

増築しよう改築しよう、
中古建物買った、
なんて時に確認済証検査済証がないと、
えらいことになります。

増改築リノベーション用途変更なんかができないんです。

 

これらを行うためには再度の確認申請完了検査が必要になりますが、

それを受け付けることが出来ません。

勝手にやれば法律違反です。

 

まあ、

昨今はそんな工事を請け負ってくれる工務店さんや業者さんはいませんが、

だってばれたら免許停止登録抹消になりますから・・

 

さらには、

銀行さんがお金を貸してくれません。
中古で売買に出しても売ってもらえません。

もう、
解体して更地にして土地だけ売るか、
建て直すしか手がありません。



どうしても増改築などをしようと思うと、
一から現行の基準法にあわせて設計し直して改修して、
確認済証検査済証をとりなおさなければなりません。

昔の建てた当時の建築基準法ではありません。
今の建築基準法に・・



建築基準法は毎年毎年どんどんかわっています。
大きな地震や災害があるたびに、
環境対応するために、
昨今ではSDGsなどで、
どんどん変わっているんです。

それこそ20年前と現在ではまるで違う法律のようです。
建築基準法の書籍なんて何倍もの厚さになっています。

 

 

 

 

 

 


それにあわせる、
これは本当に大変です。
特に構造体などは古い建物だともう不可能です。
だって、
基礎など土の中は直しようがありませんから。



この建築基準法の中で構造に関わる基準が大きく変わったのが俗に言う、
新耐震
というやつです。

それまでは、
旧耐震」で、
そこからは「新耐震」、
と呼ばれています。

その変わり目が、
昭和56年(1981年)6月
この時に建築基準法構造規定が大きく改正されました。

これより前に建てた建物が旧耐震で、
これより後に建てた建物が新耐震

覚えておいてください、
境目は昭和56年(1981年)です。



その後、
さらに基準が変わって現行になったのが、
平成12年(2000年)となります。

ただこれは、
まだなんとかなりますが、

昭和56年6月より前の旧耐震の建物、



これだけはどうしようもありません。

まあ、
どうしてもやれと言われれば何だって出来ないことはないのですが、
はっきり申し上げて建て替えた方がはるかにお安くできます。
 

 




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