東京都三鷹市の集合住宅の住民17人と管理組合が、同じ集合住宅に住む将棋の加藤一二三(ひふみ)九段(70)を相手取り、野良猫への餌やりの差し止めと、慰謝料など約645万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁立川支部であった。

 市川正巳裁判長は加藤九段に対し、野良猫への餌やりをしないことと、慰謝料の支払いを命じた。

 訴状によると、加藤九段は約17年前から自室の玄関先や周辺で野良猫に餌をやり始めた。猫の排せつ物や鳴き声に悩まされたほかの居住者が、餌やりをやめるよう求めていた。

 口頭弁論で加藤九段は餌やりの事実を認め、「動物愛護の精神、地域猫の適正管理の見地から行ったもので違法性はない。自費で猫の去勢手術もしていた」と主張していた。

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