先週は、相続人、
法律で決められている遺産を相続できる資格のある人
のお話をしました。
それぞれの遺産の分配についても法律できまっています。
そして、相続順位や、他の相続人がいるかどうかによって
その割合も異なります。
例えば、子どもがいなければ、妻(夫)と親に相続がいきますが、
妻(夫)の割合は高くなります。
妻(夫)と子ども、父母もいた場合は、兄弟姉妹の分はないなど、
いろいろです。
なかなか複雑なので、おおよその場合を表にしてみますね。
このほかにも、
兄弟姉妹がいないけれど祖父母がご健在という場合もあるでしょう。
お子さんがすでに亡くなられていて、お孫さんがいる、というケースもありますね。
複雑なケースは、やはり専門の先生にみていただくのがまちがいないでしょう。
実は、これはあくまで「法定」相続分の話、です。
この他にも相続分を左右することがあるんです。
それについてはまた追って・・・。