相続人とは、遺産を相続できる資格のある人のことです。
実は法律できまっているんですね。
だから正式には「法定相続人」と呼びます。
相続人になれる人は、
優先順位そってにあげると、次のとおりです。
①妻や夫
どんな場合にも相続人になれるとされていますが、
戸籍上配偶者になっていることが条件です。
いわゆる内縁の妻(夫)や、離婚した前妻(夫)には相続権がないことになります。
②子
実子はもちろん、養子も相続人です。
故人に認知されていれば、故人が結婚していなくてもその子も相続人になれます。
③胎児
お腹のなかの赤ちゃんは、法律ではすでに生まれたものとして
相続人として扱われます。
④父母や祖父母
子どもがいなかった場合、妻や夫の次に相続人となるのが父母です。
父母がいなかった場合は祖父母が相続人になります。
もし故人に兄弟姉妹がいても、
まずは直系である父母・祖父母が優先されます。
⑤兄弟姉妹
兄弟姉妹も相続人となれますが、
①②③④のあとの優先順位です。
専門用語でいうと、
配偶者→直系卑属→直系尊属→兄弟姉妹
ということになるそうです!
ただし、これはあくまでも「相続の権利」。
かならず相続できるとは限りません!
詳しくは次回に・・・。