「相続人」とは?どうやって決まる? | 葬儀屋さんの社長のお葬儀ブログ

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相続人とは、遺産を相続できる資格のある人のことです。
実は法律できまっているんですね。
だから正式には「法定相続人」と呼びます。


相続人になれる人は、
優先順位そってにあげると、次のとおりです。

①妻や夫

   どんな場合にも相続人になれるとされていますが、
   戸籍上配偶者になっていることが条件です。
   いわゆる内縁の妻(夫)や、離婚した前妻(夫)には相続権がないことになります。


②子

   実子はもちろん、養子も相続人です。
   故人に認知されていれば、故人が結婚していなくてもその子も相続人になれます。


③胎児

   お腹のなかの赤ちゃんは、法律ではすでに生まれたものとして
   相続人として扱われます。


④父母や祖父母

   子どもがいなかった場合、妻や夫の次に相続人となるのが父母です。
   父母がいなかった場合は祖父母が相続人になります。
   もし故人に兄弟姉妹がいても、
   まずは直系である父母・祖父母が優先されます。


⑤兄弟姉妹

   兄弟姉妹も相続人となれますが、
   ①②③④のあとの優先順位です。



専門用語でいうと、

配偶者→直系卑属→直系尊属→兄弟姉妹

ということになるそうです!


ただし、これはあくまでも「相続の権利」
かならず相続できるとは限りません!


詳しくは次回に・・・。




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