日本銀行法46条2項と、債務免除の法制化 | 佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

佐藤 政則「不易流行 -日本再生に向けて-」

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実態に合わなくなった諸制度を見直し、日本国を良くすることを目指す、政治ブログです。

 先月、当ブログにて、日本銀行法46条各項を、引用させていただいた。有価証券とは何かを考える上で、とても大切な条文なので、再度、引用させていただく。

日本銀行法46条1項
日本銀行は、銀行券を発行する。
日本銀行法46条2項
前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。


 既発国債の額面を一方的に圧縮することによって政府の債務を圧縮することを、法制化することは、可能だろうか。つまり、法律で、強制的に債務免除(債権者から見れば、債権放棄)を行うことは、可能だろうか。4月6日にも、少し言及させていただいたが、私は、その法制化は可能であると、考えている。

 その根拠が、日銀法46条2項である。わざわざ、「無制限に通用する」という表現が使われている。この世に存在するものは全て、危険に囲まれながら存在している。本来は、この世に、無制限に通用する券など、無い。だから、わざわざ、日本銀行券が「無制限に通用する」ことが、46条2項によって法定されている。
「無制限に通用する」ことが法定されていない券は、場合によっては、通用に制限が掛けられるということである。

 もちろん、この債務免除だけで、膨大な財政赤字を解消すべきだと、申し上げている訳ではない。債務免除、"保険系"以外の特別会計の即時廃止、個人金融資産税法(富裕税法)の再導入、緊縮財政。これらを行った上で、連帯責任として、消費税の税率を上げる。

 上記の諸策によって、赤字国債の残高(現在、394兆円)を、25年かけて、0円にすることは、充分可能であると、私は考えている。


神奈川県にて
佐藤 政則