結婚や離婚で姓が変わることがあります。
男性でもありますが、日本の場合、女性の方が圧倒的に多いです。
保険契約時に、佐藤さんだったとします。
そして事情があって、鈴木さんに改姓。
しかし、保険契約の名義変更はしていません。
この旧姓のままで、入院等をして請求する場合、支障はあるのでしょうか?
結論から言うと、支障はありません。
改姓手続きと給付金請求の手続きを同時に行なえば、所定の給付金等は問題なく支払われます。
改姓手続きは免許証等の公的身分証明書で本人確認ができればOKです。
改姓手続きをしていないと万が一があっても保険金が支払われないということはありませんのでご安心ください。
ただし、通常よりも支払いに時間がかかったりするケースもあります。
やはり改姓したときは、速やかに変更手続きをされたほうがよいでしょう。
東京の桜は満開ですね。
今日は4月1日。
新年度がはじまりました。
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