先日、お客様から「指定代理請求人」についてのご質問を受けました。
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指定代理請求人は特に指定しなくてもいいんですか?
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はい、特に指定しなくてもいいです。
しかし、あらかじめ指定しておくことを強くお勧めします。
指定することで保険料は変わりません。
死亡保険金受取人=指定代理請求人、でかまいませんので、契約時に指定しておいてください。
過去にも取り上げましたが、あらためて指定代理請求人についてまとめてみます。
<指定代理請求人とは?>
被保険者に「特別な事情」がある場合、被保険者に代わって保険金等を請求できる人のこと。
※「特別な事情」とは以下を指します。
1.傷害や疾病により、保険金等を請求する意志表示ができない場合
(脳疾患等で寝たきりなど)
2.治療方針により疾病名または余命の告知を本人が受けていない場合
(医師からは末期がんで余命6ヶ月程度と言われ、家族は知っているが、本人には告知していない場合など)
<指定代理請求が可能と思われる保険金等>
1.入院給付金、手術給付金
2.高度障害保険金
3.特定疾病保険金
4.リビングニーズ
5.介護保険金・介護年金
6.保険料免除特約(特定疾病罹患や身体障害)
このように指定代理請求できる保険金等の範囲は広範囲です。
大切な財産である保険金を円滑に確実に受け取るために、「指定代理請求人」の指定は非常に重要です。
契約途中からの指定も可能ですので、もしまだ指定されていない場合には、契約している保険会社に問い合わせて、指定代理請求人の指定をしておいてください。
ご参考になれば幸いです。
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