先日、お客様から医療保険の入院給付金について、以下のようなご質問を受けました。
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病気で入院や手術をして、
入院給付金や手術給付金を受け取った場合、
税金はどのようにかかるのですか?
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例えば、入院給付金日額10,000円、手術給付金20万円の医療保険に加入しているお客様が30日間の入院と手術をされた場合を考えてみます。
支払われる給付金額は以下のようになりますね。
入院給付金:10,000円×30日間=30万円
手術給付金:20万円
合計:50万円
この50万円の課税関係がどうなるのかというのが今回の質問の主旨です。
回答は、
個人が生命保険契約から受取った入院給付金や手術給付金は金額の大小にかかわらず、非課税です。
つまり、税金は一切かかりません(個人契約の場合)。
これも生命保険の税制メリットの1つと言えますね。
ご参考になれば幸いです。
複数の保険会社で医療保険に加入している場合も同様ですがコチラもご覧になってみてください。
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