受取人の指定と変更 | 保険日記

保険日記

生命保険会社9社、損害保険会社1社の保険代理店経営者です。

先日お会いした40代女性の新規のお客様。


以下のようなご質問をいただきました。


「現在加入中の生命保険の受取人を変更したいと思っています。できるでしょうか?」


現在はご主人を受取人にしているのですが、事情があってお子様に、


それも3人いるお子様のうち一番下のお子様だけを受取人に指定したい、とのこと。


回答を先に。


受取人の指定、変更は、


契約者の意思だけで、


いつでも、


できます。


そして受取人に指定すれば、死亡保険金は、他の財産の相続に関係なく、


必ずその受取人に支払われます。


基本的なことですが、非常に重要な事項です。


ご参考になれば幸いです。



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