告知義務の重要性 | 保険日記

保険日記

生命保険会社9社、損害保険会社1社の保険代理店経営者です。

ごく稀にですが、ネットを通じての質問で非常に気になる以下のような質問があります。


「病気で通院し投薬も受けているが、それを申告しないで保険に加入して実際に入院などした場合に保険会社はどの程度調べられるのでしょうか?」


一般論で質問しているのか、質問者自身のことを言っているのか不明な場合もありますが。


これは、「告知義務違反」といって保険業法に違反する重い罪です。


お客様が入院などをして入院給付金などを請求する場合、医師に診断書を書いてもらう必要があります。


その診断書には、既往歴や既往症、発生年月日などが記載されます。


なので、病気が発症したのが保険加入よりも、「前」なのか「後」なのかは明確に分かってしまいます。これは加入してからの年数は関係ありません。もし保険請求時などに保険加入「前」から病気が発症していたことを保険会社が知った場合には、契約が解除となり今まで支払った保険料も戻ってきません(解約返戻金があれば解約返戻金のみ返金されます)。


また仮に保険会社が気づかずに保険金などを支払ってしまい、支払った後で不正を知った場合には、詐欺罪で訴えることもできます。


つまり、


「嘘をついて保険に加入しても何一つ良いことはない」のです。


ただし花粉症など告知しなくても良いものもあります。


また告知してその内容についてどのように記載して良いか分からない場合もあると思います。


そのような時には必ず保険会社または代理店に問い合わせてみてください。


できれば告知書記入の際には、保険会社か代理店の対面のもとで実施されることをお勧めします。


加入後のトラブルを避けるためにも適切な告知を行ってくださいね。



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