今日は、結婚記念日で。主人と二人で食べました。結婚記念日は、夫婦の歴史を感じる日ですね。感謝しています。
ところで、
上期の源泉の時期が近づいてきました。
上期源泉所得税及び復興特別所得税の特例の場合、
平成28年7月11日(月)が納期限です。
そのため、
平成28年1月から6月分の源泉徴収簿の作成もさせてもらっています。
交通費等を除いた給与の額やその月の源泉の月(年末調整用に社会保険料の額も)を入力。
他に、賞与や退職金はあるかどうか。士業への支払状況も聞かせてもらっています。m(_ _ )m
預った所得税等が0円のときは、お客様には納付書をお渡しするのではなく、直接税務署へ電子申告をしていきます。
改正点は、
平成28年1月からは、
通勤手当の非課税限度額が、
月額10万円が限度だったものが、
15万円に引き上げられました。
新幹線通勤など遠距離の方には朗報ですよね。非課税限度額にご注意。
源泉の特例(国税庁HPより)
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
土日祝日の場合には、翌日。