未成年者と障碍者の税額控除について | 経営者とともに一緒に成長していく! 湘南BUN税務総合事務所

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お久しぶりです!まっすーです!
日に日に筋肉痛がきつくなってます´д` ;



やっと相続税改正の3つ目
“ 未成年者控除及び障害者控除の引き上げ ”
について書いていきます!


相続を受ける際、その相続税額から
「○○○なら何万円控除(減らす)」
というように、条件を満たせば
税額が控除される項目がいくつかあります。


いくつかある中で平成27年に改正され
控除額が引き上げられたものが2つあります。
今回取り上げる“ 未成年者控除 ”“ 障碍者控除 ”です。


「未成年者ならば、障碍者ならば」

というように条件を満たしていれば
控除されることになります。


ただし、注意点が。
この控除が受けられるのは法定相続人のみなので、指定相続人は適用外となります。
遺言で指定相続された方が法定相続人ではなかった場合には適用されませんので、お気をつけください。


それでは具体的にどのように変わって
どんなものか書いていこうと思います。


< 未成年者控除 >
    改正前 20歳までの1年につき6万円
    改正後 20歳までの1年につき10万円 
 
< 障害者控除 >
    改正前   85歳までの1年につき6万円
    改正後 85歳までの1年につき10万円

< 特別障碍者控除 >
    改正前   特別障害者については12万円
    改正後 特別障害者については20万円


簡単に書きましたが、
このような感じに変わりました。

例えば14歳の子で、上限の20歳まで6年あるとすれば、6年 × 10万円 = 60万円が相続税から控除されるということになります。




改正はされていませんが、この機会に先ほどいくつかあるとご紹介した税額控除も紹介したいと思います。


①暦年課税分の贈与税額控除
暦年課税は、1年間で110万円以上の贈与に対し課税する方式です。
亡くなった人から相続が開始する3年以内に
何かしらの財産を生前贈与された人は、
贈与された時にその贈与税を支払っています。

それを“ 生前贈与加算 ”といって、
生前贈与加算が行われた人については
生前贈与を受けた際に支払った贈与税分を
相続税の金額から控除して、
二重に課税されるのを調整しています。

ちなみに具体的な計算例はこちらです。
贈与税額控除額=A×B/C
A・・贈与を受けた年に支払った贈与税額
B・・相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額
C・・贈与を受けた年の贈与財産の合計額

( 具体例 )
・平成24年に父に相続が発生
・平成22年に、子は父から300万円、母から200万円の現金の贈与を受けた
・子は平成22年分の贈与税について、贈与税の申告を行い、贈与税39万を納税した
※贈与税・・・(300万円+200万円―110万円)×10%=39万円

( 控除できる贈与税 )
39万円×300万円/500万円=234,000円


②相続時精算課税分の贈与税相当額

贈与税の課税制度には、、、
「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。先ほどの暦年課税分の贈与税額控除とでは、どちらか一方しか選べず、併用できません。

相続時精算課税制度は、2500万円まで非課税で贈与ができるのが特徴です。
この制度は、生前贈与の非課税枠の中で、1番メリットだと思います。

贈与する人の財産総額が相続税の課税対象金額の6000万円以下であれば、2500万円までは、贈与税や相続税が1円もかからずに財産移転が可能となります。

2500万円を超える贈与には、一律20%の税金がかかります。ただし最終的に相続税が発生しない状況であれば、払った贈与税は後日に戻ってきます。

相続時精算課税を利用した贈与の例

  1年目:1300万円の贈与を親から受ける。
  (非課税枠残:2500万円-1300万円=1200万円)
  2年目:600万円の贈与を受ける。
  (非課税枠残:1200万円-600万円=600万円)
  3年目:1000万円の贈与を受ける。
  (非課税枠残:600万円-1000万円=-400万円で非課税枠を使い切る)

  2500万円を超えると税金がかかるので
(1000万円-600万円) ×20%=80万円の贈与税がかかります。


③配偶者の税額軽減
配偶者はもらった財産が1億6千万円以下または1億6千万円を超えた場合であっても法定相続分までなら相続税額がゼロとなります。
ちなみに法定相続分までとは、例えば相続財産が6億円なら、その1/2の3億円までなら相続税がかからないんです。
※配偶者がいる場合必ず適用されます。


④未成年者控除
※上記参照


⑤障害者控除
※上記参照


⑥相次相続控除
相続開始前10年以内に
亡くなった人が相続、遺贈や相続時精算課税に関わる贈与で財産を取得していて、相続税が課されていた場合。
その亡くなった人から相続、遺贈や相続時精算課税に関わる贈与で財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除します。

少しわかりづらいと思いますので、
国税庁のホームページから引用した画像を
使用させていただきます。


⑦外国税額控除
日本は、居住地国課税を採用しています。
居住者は、全ての所得について日本で課税されます。その際所得の生じた場所が国内であるか、国外であるかは問われません。
一方で、国外で生じた所得について外国の法令で外国所得税の課税対象とされる場合もあります。
日本及びその外国の双方で二重に所得税が課税されます。これを“ 源泉地課税 ”といいます。

1つの所得に対して居住地国課税と源泉地課税が発生すると、二重課税となります。
このような国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額(一定の場合には、所得税の額及び復興特別所得税の額)から差し引くことができ、これを“ 外国税額控除 ”といいます。




今回は税額の控除についてのお話でした。
次回でいよいよ相続税の改正については最後となりますので、ぜひお楽しみに(^^)