DSMです。
昼間のブログの続きです。
違法な手段で稼いだ儲けに税金がかかるのか、これは大きな問題ですね。
まずは、違法なギャンブルで稼いだ儲けはどうでしょうか。
税金はかかります。賭け麻雀でもノミ行為でも、地下カジノでも、これらはすべて税金の対象です。
その実態により、所得の種類は事業所得、雑所得、一時所得などあり得そうですが、税金がかかることはかかるようです。
次に、違法営業などはどうでしょう。
白タク営業、闇金業(闇金の未収利息などでは論点があります)、違法営業の風俗店などのいわゆる違法営業により儲けたものでも、これは当然税金がかかります。
では、さらに極端な犯罪行為ならどうでしょうか。
強盗、振り込め詐欺など、まさしく正真正銘の犯罪行為によって儲けたものはどうでしょう。
これは、結構難しいようです。
まず、窃盗、強盗、横領などにより取得した財物には所得税は課さないとされています。(昔の所得税の決まりごと[S26所得税法基本通達148]にありました。今は色々な説があり文字だけで判断するのも難しいです。)
それはそうですよね。
強盗で奪ったお金は、奪った後でも基本的に取られた人のものですから。強盗で奪ったものは泥棒さんのものではないのですから、税金はかけられないですし、もしかけちゃったら、強盗で泥棒さんが儲かった事実を国が認めることになりますからね。
ただし、最近の判例では、横領や背任に関して所得税を課すようなものも見受けられます。個々の事実関係を慎重に見ていかなければ判断できない、だから『難しい』と言ったわけです。
詐欺はちょっと色合いが違います。詐欺の場合は、一旦課税されます。(上記と同じ決まりごと)
そして、詐欺がばれて、詐欺をした時の儲けを返還したり、失ったりしたら、更正と言って、申告をして税金を返してもらうことになるようです。
このあたりは、何しろ難しい論点なので、一概に決めつけはできないのですが、要するに犯罪だろうが違法だろうが、税金はかかりそうという事実ははっきりしましたね。
最後に、クイズです。
吉本興業所属の河本準一さんが、生活保護費を不正に受給した件についてです。
あの受給がもし本当に彼(あるいはその親戚)がだまして不正に取得したとなった場合、税金はかかるのでしょうか。
だましてお金をもうけたのですから、詐欺でしょうか。であれば、今までの内容を読み返すと、一旦は税金がかかると考えるのが自然です。
しかし、その一方生活保護費にはそもそも所得税はかかりません。それを思えば税金はかからないとも思えますね。
さて、どちらでしょう。
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