いよいよ来年、令和5年4月27日からスタートする、
「相続土地国庫帰属制度」
相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、
一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
詳しくはこちら、
負担金はこんな感じです。
スタートまで半年を切っておりますが、
まだまだ未確定な部分が多く、
われわれ専門職もドキドキしております。
また一昨日、新たな情報がリリースされまして、
申請は本人申請で、法定代理人以外の任意代理人は認められないものの、
書類の作成に関しては、
弁護士、司法書士、行政書士
が行うことができると正式に発表されました。
運用がどの様になるのかはまだまだ分かりませんが、
相当数の需要はあると思います。
当事務所で相続のお手伝いをさせていただくお客様でも、
原野商法被害や、
当初は発展するはずであった地方の分譲地など、
子どもの代、孫の代までこの土地を残したくないのでなんとかしたい、
そんな相談を受けること結構あるんです。
使いやすい制度になるといいですが...
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