どうなる相続土地国庫帰属制度 | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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地元大田区で相続手続を中心に日々奮闘し、大田区の公立小中学校でキャリア教育授業を展開する団体『みらいエール』の事務局長も務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

 

いよいよ来年、令和5年4月27日からスタートする、

 

「相続土地国庫帰属制度」

 

 

相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、
一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度
です。

 

詳しくはこちら、

 

 

 

負担金はこんな感じです。

 

 

 

スタートまで半年を切っておりますが、

まだまだ未確定な部分が多く、

われわれ専門職もドキドキしております。

 

 

また一昨日、新たな情報がリリースされまして、

申請は本人申請で、法定代理人以外の任意代理人は認められないものの、

書類の作成に関しては、

弁護士、司法書士、行政書士

が行うことができると正式に発表されました。

 

 

 

 

運用がどの様になるのかはまだまだ分かりませんが、

相当数の需要はあると思います。

 

当事務所で相続のお手伝いをさせていただくお客様でも、

原野商法被害や、

当初は発展するはずであった地方の分譲地など、

子どもの代、孫の代までこの土地を残したくないのでなんとかしたい、

そんな相談を受けること結構あるんです。

 

使いやすい制度になるといいですが...

 

 

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