繁忙期終わる? | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

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地元大田区で相続手続を中心に日々奮闘し、大田区の公立小中学校でキャリア教育授業を展開する団体『みらいエール』の事務局長も務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

さてさて、

2022年提出分(令和3年分)の確定申告期間は、

明日、3月15日までとなっております。

 

もちろん当事務所の申告は、

すでに済ませた旨の連絡を税理士事務所から頂いておりますので、

気持ち的にはあまり意識もしていない期間の最終日なのですが、

 

最近、

税理士さんにも相談をしておきたいような

相続案件が非常に多く、

税理士さんの繁忙期の存在が結構しんどくのしかかってきています。

 

そもそも、

飲食店なんかと同じで、

かつての司法書士事務所は2月、8月はけっこう暇な時期だったそうです。

年始は、2月だけでなく1月もぼちぼちな感じだった気がします。

 

ちょうど年末12月と年度末3月の間なので、

それも分かりますね。

 

それが、

平成27年の相続税の増税の頃からでしょうか。

如実に盆暮れ、正月に親族が集まると、

相続の話題が出ることが多くなり、

盆明けの9月や、年末年始明けの1月、2月の相続案件が増えるようになってきました。

2月が忙しくなかったから、

2月中旬から3月中旬の間の税理士さんの圧倒的な繁忙期も、

こちらの業務には支障がなかったのですが、

ここ数年は、この3月頭前後に税理士さんに相談し難い、

という環境はちょっときついです。

 

個人事業主は1-12月を一年として申告をしなければならないので、この2月16日-3月15日の申告期間は変わらないんですかね。

せめて、国民の税務を司る税理士さんの繁忙期を考慮して、
2月16日から3月15日までの間に、相続税の10か月の申告期限が来るよう相続は、期限を1か月延長するなんてのはどうでしょうか。

 

そうしたらこの時期に税理士さん見つからなくて困ってしまう相続人の方の数は減りそうですよね。

 

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