駆け込み成立(例年通り) | 元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

元八百屋の司法書士 小林彰のブログ

『いらっしゃいませ』と『店内放送』では司法書士業界ナンバー1の元八百屋の司法書士小林彰のブログ
地元大田区で相続手続を中心に日々奮闘し、大田区の公立小中学校でキャリア教育授業を展開する団体『みらいエール』の事務局長も務める。そんな司法書士の雑文ブログです。

とりあえず、税制改正関連法案が3月中に無事成立したということで、胸をなでおろしております。

平成25年3月29日可決・成立
【財務省HP】
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/183diet/index.htm


司法書士の登記業務でこのあたりですが、相続税法の改正も一般知識として直結。


<租税特別措置法第72条関係>
適用期限の2年延長(平成25年3月31日→平成27年3月31日)
(1)土地の売買による所有権の移転の登記及び(2)土地の所有権の信託の登記に係る登録免許税の軽減措置については、その適用期限が2年延長される。


<租税特別措置法第72条の2、第73条、第75条関係>
適用期限の2年延長(平成25年3月31日→平成27年3月31日)
(1)住宅用家屋の所有権の保存登記、(2)住宅用家屋の所有権の移転登記又は(3)住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に係る登録免許税の軽減措置については、その適用期限が2年延長される。


<租税特別措置法第84条の5関係>
特別控除の廃止(平成25年3月31日をもって廃止)
オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税の特別控除については、平成25年3月31日をもって廃止される。


やっぱりオンライン申請の特別控除はそのまま廃止になっちゃいましたね。

「1件あたり5000円」から始まったこのオンライン申請の特別控除が、司法書士のオンライン登記申請の利用拡大につながっていたことは間違いないと思うので、この特別控除の廃止がオンライン申請件数の増減につながるかどうか?

まぁここまで浸透した後の廃止だとあまり関係ないのかもね(^__^)


元八百屋 大田区池上の司法書士 小林 彰
司法書士事務所 ワン・プラス・ワン
http://www.44s4-kobayashi.com/