セクハラ:広島市立大教授、懲戒解雇処分 /広島

 広島市立大は31日、女子学生3人に対し、セクハラ行為をしたとして、芸術学部の男性教授(58)を同日付で懲戒解雇の処分にしたと発表した。大学側は「被害者の特定を防ぐため」とし、詳細な説明を拒んでいる。

 同大によると、この教授は09年7月~10年8月、3人の女子学生に対し、それぞれ抱きつくなどのセクハラ行為に及んだ、としている。10年8~10月にかけて学生から相談があり、内部調査を進めていた。教授は事実関係を認め、反省の弁を口にしているという。【寺岡俊】

http://mainichi.jp/area/hiroshima/news/20110401ddlk34040378000c.html


広島市立大教授がセクハラで懲戒解雇、女子学生に抱きつく
2011.04.01

 広島市立大(広島市安佐南区)は31日、女子学生3人に抱きつくなどのセクハラ行為をしたとして芸術学部の男性教授(58)を懲戒解雇した。

 大学事務局によると、教授は2009年7月~10年8月、女子学生3人にそれぞれ抱きつくなどした。10年8~10月に3人が学内の相談員に相談したため発覚。教授は大学側の調査に行為を認めている。

 浅田尚紀理事長は「再発防止に全力で取り組む」とコメントした。

http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20110401/dms1104011243006-n1.htm



教員の懲戒について

公立大学法人広島市立大学は、以下のとおり本学教員に対して懲戒処分を行いました。

1 被処分者  芸術学部 教授(58歳)
2 処分年月日 平成23年3月31日
3 処分内容  懲戒解雇
4 事案の概要
被処分者は、平成21年7月から平成22年8月までの間において、3人の女子学生に抱きつくなどのセクシュアル・ハラスメント行為を行い、学生達に不信感、嫌悪感、恐怖などの精神的苦痛を与えるなど、学業及び学生生活に重大な不利益と支障をもたらした。
これらの行為は、広島市立大学の教員に対する社会の信用を失墜させ、本学教員の職の名誉を著しく傷つけるとともに、学生の教育を受ける権利を侵害し、本学の教育環境を著しく損なう非違行為にあたるものである。
このため、公立大学法人広島市立大学職員就業規則第44条第5号及び第8号の規定に基づき懲戒解雇処分としたものである。
5 処分に係る経緯
平成22年8月から10月にかけて、女子学生3人からハラスメント相談員に対し、教授のセクシュアル・ハラスメント行為について相談があった。これを受け、双方からの事情聴取を含めて事実関係の調査を行い、懲戒審査会において審査を行った結果、今回の処分となったものである。
6 被処分者氏名の非公表
公表に当たっては、学生本人が特定されないよう配慮し、被処分者の氏名については公表しないこととしたので、ご理解をお願いする。
7 再発防止策
教職員を対象としたハラスメント防止研修の強化


理事長コメント

本学教員がセクシュアル・ハラスメント行為を行い、学生に精神的苦痛を与えるなど、学業及び学生生活に重大な不利益と支障をもたらしたことは、誠に遺憾であり、広島市立大学として、このような不祥事に対して厳しい態度で懲戒処分を行ったものです。
被害を受けた学生の方に心からお詫び申し上げますとともに、学生、関係者の方に多大な苦痛やご迷惑をおかけした今回の事態を重く受け止め、今後、このようなことが二度と起きないよう、大学全体として人権意識、倫理観を高め、ハラスメント防止の取組をより一層強化し、再発防止に全力で取り組んでまいります。

平成23年3月31日
                                                        公立大学法人広島市立大学 
                                                          理事長 浅 田 尚 紀


http://www.hiroshima-cu.ac.jp/news/content0260.html