金沢大学学生逮捕事件の民事裁判で尋問申請
〜個人被告2名と原告小川、教授や精神科医などほか3名の計6名
(医学部大学等事件358)
金沢大学学生が私・小川への脅迫で逮捕された件を含む民事訴訟(民事では脅迫のほかになりすましや暴言なども扱い)で、10月16日(月)に、6名の尋問の申請書(代理人弁護士と作成)を提出しました。
事件番号:金沢地方裁判所 令和2年(ワ)第445号
原告: 小川和宏
被告: A(逮捕者)
B(インターネット契約者)
国立大学法人金沢大学
次回期日:令和5年11月2日(木)午後2時
申請した人証は次の6名で、それに続き、立証趣旨と尋問事項です。
<尋問申請書より一部引用ここから>
金沢市◯◯◯◯◯
原告本人 小 川 和 宏
東京都練馬区●●●●●(住民票上の住所)
被告本人 A
東京都練馬区●●●●●
被告本人 B
東京都練馬区●●●●●
証人 P
金沢市宝町13-1 金沢大学医学系内
証人 Q
東京都墨田区◎◎◎ ◎◎◎◎◎クリニック内
証人 R
原告本人 小川和宏について
1、立証趣旨
(1) 原告が、被告Aによる脅迫、暴言、なりすましによって、多大な時間および金銭的費用とともに、大きな精神的苦痛の損害を被ったこと。
(2) 被告Aのインターネット契約者である被告Bが、善良なる管理者の注意義務を怠ったために、原告に損害が発生したこと。
(3) Q教授(当時、学生支援委員長)らが、脅迫に関する原告の問合せに対し「知らないフリ」を続けて原告の防御等の機会を妨げ、原告の損害を拡大させたもので、被告金沢大学に使用者責任があること。
2、尋問事項
(1) 被告Aによる「寝坊したがすぐに試験を受けたい」と言って試験終了時刻直後に原告を訪れてから、本件のなりすまし、脅迫、暴言、被告Aの逮捕と、逮捕前後の経過。
(2) (1)により原告が被った、時間および金銭的費用や、精神的苦痛。
(3) (1)のなりすまし、脅迫、暴言の発信者情報や、それらに使われたインターネットの契約者情報を知るために、どのような困難があったか。
(4) Q教授(当時、学生支援委員長)らが、脅迫等に関する原告の問合せに対してとった行動と、原告の防御等の機会、原告の損害との関係。
(5) その他の本件関連事項。
被告本人 Aについて
1、立証趣旨
(1) 被告側が主張する措置入院や医療保護入院は、被告Aがなりすましや脅迫を始める前の助けを求めるような投稿の通り、また金沢地方検察庁や石川県庁が文書送付嘱託に基づく開示を拒否した通り、不必要な監禁であって、被告Aに責任能力があること。
(2) 被告金沢大学が主張する「被告Aに自宅謹慎を命じた」の3日後に、被告側が金沢市役所に転出届を出したり、被告Aが退学届を提出して被告金沢大学がそれを受理したというのは、本件の責任追求を逃れるための被告らによる芝居であること。
2、尋問事項
(1) 被告側が、被告Aの医療保護入院や措置入院だと主張するものの、実際の経緯。
(2) 助けを求めるような投稿から、なりすまし、そして脅迫へと変えていった経緯。
(3) 措置入院中にどうやって金沢のアパートから東京都の▲▲へ転居したのか。
(4) M病院での2回の「入院」の主治医だとなっている、R医師による説明や対応、同医師に対する感情。
(5) 退学届の提出と、退学や実際の住所地(居所)についてのその後の経過。
(6) その他の本件関連事項。
被告本人 Bについて
1、立証趣旨
(1) 被告Bが、善良なる管理者の注意義務に違反して、被告Aにインターネットを使い続けさせ、原告が本件のなりすまし、脅迫、暴言により損害を被ったこと。
(2) 被告金沢大学が主張する「自宅謹慎を命じた」の3日後に、被告Aが金沢市役所に転出届を出すなど、本件の責任追求を逃れるための被告らによる芝居に被告Bも加担したこと。
2、尋問事項
(1) 被告Aの、M病院への1回目の「入院」時から退院、逮捕、2回目の「入院」、その措置入院だと被告側が主張する中での転居届提出についての、被告Bの認識や参加状況。
(2) 被告Aの1回目と2回目のM病院「入院」の間に、被告Bが被告Aのインターネットを中止させなかった理由。
(3) その他の本件関連事項。
証人 Pについて
1、立証趣旨
(1) 被告Bが、善良なる管理者の注意義務に違反して、被告Aにインターネットを使い続けさせ、原告が本件のなりすまし、脅迫、暴言により損害を被ったこと。
(2) 被告金沢大学が主張する「自宅謹慎を命じた」の3日後に、被告Aが金沢市役所に転出届を出すなど、本件の責任追求を逃れるための被告らによる芝居に被告BやPも加担したこと。
2、 尋問事項
(1) 被告Aの、M病院への1回目の「入院」時から退院、逮捕、2回目の「入院」、その措置入院だと被告側が主張する中での転居届提出についての、P証人の認識や参加状況。
(2) 被告Aの1回目のM病院「入院」と「退院」について、被告A本人、M病院や警察、金沢大学関係者から受けた説明。
(3) 被告Aの1回目と2回目のM病院「入院」の間に、被告Bと、被告Aのインターネットを中止させることを検討したか否か。もししたならその時期と内容。
(4) その他の本件関連事項。
証人 Qについて
1、立証趣旨
(1) Q証人(当時、学生支援委員長)やH・研究科長(当時。現在は部局長)らが、脅迫に関する原告の問合せに対し「知らないフリ」を続けて、原告の防御の機会等を妨げ、原告の損害を拡大させたこと。
(2) 上記(1)について、被告金沢大学に使用者責任があること。
2、尋問事項
(1) Q(当時、学生支援委員長)が、脅迫に関する原告の問合せに対し、「過激な投稿をしている学生が金沢大学医学類(多くの国内大学の「医学部医学科」に相当)内に居る」ことさえ伏せた、理由や経緯。
(2) 被告Aによる、本件の原告についての脅迫やなりすましなどの投稿や、原告以外への過激な投稿について、Q証人はどのように関与や対応を行ったか。
(3) その他の本件関連事項。
証人 Rについて
1、立証趣旨
(1) 金沢大学等からの求めで入院を嫌がる被告Aを1回目の「M病院入院」でなかなか退院させず、また石川県内に措置入院が可能な病院が多数あるにもかかわらず、R証人を嫌がってきた被告Aを2回目の「M病院入院」でも担当したこと。
(2) 2回目の「M病院入院」時に、被告Aの母(P)に対して、近年の措置入院の状況に反する長期入院が必要だと説明するとともに、長年入院の場合もあると説明して「退院できないかもしれない」という圧力をかけており、長期入院が必要だからではなく、長期にわたって監禁することが目的であったこと。
2、尋問事項
(1) 金沢大学などM病院外から、被告Aの扱いについて求めや連絡を受けた内容。
(2) 被告Aの措置入院だと被告側が主張するものを、被告Aの2回目の「M病院入院」でも担当した経緯や理由。
(3) 2回目の「M病院入院」(被告側は措置入院だと主張しているもの)時に、被告Aの母(P)に対して説明した内容とその根拠。
(4) 入院期間が短く措置解除後は医療保護入院ではなくそのまま通院になることも多い近年の措置入院の状況と、(3)の説明内容との乖離について。
(5) その他の本件関連事項。
<尋問申請書より一部引用ここまで>
なお、上記の医療関係や自宅謹慎命令などの内容は、被告(本人や金沢大学など)側が証拠提出して傍聴人らが居る公開法廷で証拠調べが行われ、その後も誰でも閲覧ができる、カルテ・紹介状(診療情報提供書)や被告側の主張書面などのものです。