本通信には市民や行政関係者等から多くの情報が寄せられますが、全ての情報について裏づけを取るように努めています。
その裏づけのひとつが、安芸高田市情報公開条例によって公開請求する行政文書です。
10月4日にも、市とある企業との業務契約に係る行政文書の公開を請求しましたが、次の理由により、公開決定を30日間延長、つまり11月17日になるという通知が届きました。
公開することよって、法人の権利利益を害するおそれがある情報がないか、確認する必要がある。
この通知は、一応次の規定に基づいたものです。
安芸高田市情報公開条例
第12条第2項 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り延長することができる。(要点抜粋)
この「正当な理由」に該当するのは、公開を除外される行政文書を規定した条項を指しています。
第7条第2号ア 公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
本会が公開請求した行政文書は、別紙添付の契約関係文書及び実績報告書です。
① 契約書は、市が法人に依頼する業務内容、金額、期間等の一般的事項が記されたものです。
② 契約に係るその他の文書は、入札参加企業名以外は行政にかかる資料です。
③ 実績報告書は、契約の内容が正確に履行されたことを報告したものです。
以上から、請求した行政文書に「当該法人の権利利害に係る情報」が存在するとは思えません。
しかも、契約を伴う事業は、「執行伺い」から「実績報告書」まで一件綴りにされており、契約の確認に15日以上掛かることもありえません。
つまり、公開請求をした行政文書に、交付決定を30日間延長する正当な理由は見当たりません。
また、仮に交付決定されても、実際の交付は「速やかに」となっていますが、市の常識では「いつのことになるやら」分からないでしょう。
行政文書の公開に係る決裁権者は部長級までですが、行政関係者からの情報によると、本会が関わる案件は、全て市長判断が必要なのだそうです。
それにしても、時間が掛かり過ぎです。
やはり出し渋らざるを得ない不都合でもあるのでしょうか。
[追伸]議会への情報提供
議員は議会活動のために、執行部へ必要な行政文書の請求をします。
他の市町では、議会事務局がまとめて請求をし、速やかに交付されるようですが、安芸高田市では、情報公開条例に基づいた申請が要求され、「速やかに交付する」と規定されているにもかかわらず、なかなか交付されないといいます。
行政関係者の話によると、議員が請求した案件は全て市長に報告され、市長の判断が必要だというのです。
ちなみに、職員が議員と面談したときにも、全て市長への報告し、事案によっては市長の指示を得ることが義務付けられているといいます。
議会に提出される予算や議案関係の資料も、市長からは「説明資料は必要最低限にしろ」と厳命されているといいます。
6月定例議会の「(株)良品計画の道の駅への出店」においても、説明資料が不十分で「専決処分」への理解が得られませんでしたが、ここに原因があると言われています。

その裏づけのひとつが、安芸高田市情報公開条例によって公開請求する行政文書です。
10月4日にも、市とある企業との業務契約に係る行政文書の公開を請求しましたが、次の理由により、公開決定を30日間延長、つまり11月17日になるという通知が届きました。
公開することよって、法人の権利利益を害するおそれがある情報がないか、確認する必要がある。
この通知は、一応次の規定に基づいたものです。
安芸高田市情報公開条例
第12条第2項 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り延長することができる。(要点抜粋)
この「正当な理由」に該当するのは、公開を除外される行政文書を規定した条項を指しています。
第7条第2号ア 公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
本会が公開請求した行政文書は、別紙添付の契約関係文書及び実績報告書です。
① 契約書は、市が法人に依頼する業務内容、金額、期間等の一般的事項が記されたものです。
② 契約に係るその他の文書は、入札参加企業名以外は行政にかかる資料です。
③ 実績報告書は、契約の内容が正確に履行されたことを報告したものです。
以上から、請求した行政文書に「当該法人の権利利害に係る情報」が存在するとは思えません。
しかも、契約を伴う事業は、「執行伺い」から「実績報告書」まで一件綴りにされており、契約の確認に15日以上掛かることもありえません。
つまり、公開請求をした行政文書に、交付決定を30日間延長する正当な理由は見当たりません。
また、仮に交付決定されても、実際の交付は「速やかに」となっていますが、市の常識では「いつのことになるやら」分からないでしょう。
行政文書の公開に係る決裁権者は部長級までですが、行政関係者からの情報によると、本会が関わる案件は、全て市長判断が必要なのだそうです。
それにしても、時間が掛かり過ぎです。
やはり出し渋らざるを得ない不都合でもあるのでしょうか。
[追伸]議会への情報提供
議員は議会活動のために、執行部へ必要な行政文書の請求をします。
他の市町では、議会事務局がまとめて請求をし、速やかに交付されるようですが、安芸高田市では、情報公開条例に基づいた申請が要求され、「速やかに交付する」と規定されているにもかかわらず、なかなか交付されないといいます。
行政関係者の話によると、議員が請求した案件は全て市長に報告され、市長の判断が必要だというのです。
ちなみに、職員が議員と面談したときにも、全て市長への報告し、事案によっては市長の指示を得ることが義務付けられているといいます。
議会に提出される予算や議案関係の資料も、市長からは「説明資料は必要最低限にしろ」と厳命されているといいます。
6月定例議会の「(株)良品計画の道の駅への出店」においても、説明資料が不十分で「専決処分」への理解が得られませんでしたが、ここに原因があると言われています。
