本日(11月19日)の役員会で、本会の住民監査請求の棄却について検討した結果、次のとおり対応することといたしましたので報告します。
住民監査請求の棄却については納得できるものではありませんが、本会が住民監査請求の前提にしている「原告山根温子に対する誹謗中傷及び選挙妨害は、石丸伸二の私的行為である」いう主張は、訴訟によって明らかにされるものと判断しています。
仮に、「安芸高田市に損害賠償を求める」判決が出た場合は、市長石丸伸二の原告山根温子に対する行為が、不当であったことを前提にしたものであり、市長石丸伸二に安芸高田市への損害賠償を求めることが可能です。
また、この住民監査請求によって、被告石丸伸二は、「恫喝発言」をでっち上げ、原告山根温子に対して誹謗中傷や選挙妨害をしたこと、そのことによって引き起こされた訴訟に公金を支出していることを、広く市民の皆さんに周知できたことは、一定の目的を達したものと思っています。
したがって、本会は、この件について裁判に訴えることはせず、山根温子氏の訴訟を見守ることとします。
住民監査請求の棄却については納得できるものではありませんが、本会が住民監査請求の前提にしている「原告山根温子に対する誹謗中傷及び選挙妨害は、石丸伸二の私的行為である」いう主張は、訴訟によって明らかにされるものと判断しています。
仮に、「安芸高田市に損害賠償を求める」判決が出た場合は、市長石丸伸二の原告山根温子に対する行為が、不当であったことを前提にしたものであり、市長石丸伸二に安芸高田市への損害賠償を求めることが可能です。
また、この住民監査請求によって、被告石丸伸二は、「恫喝発言」をでっち上げ、原告山根温子に対して誹謗中傷や選挙妨害をしたこと、そのことによって引き起こされた訴訟に公金を支出していることを、広く市民の皆さんに周知できたことは、一定の目的を達したものと思っています。
したがって、本会は、この件について裁判に訴えることはせず、山根温子氏の訴訟を見守ることとします。
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