安芸高田市が被告になった原告山根温子との裁判に関する住民監査請求は、残念ながら棄却されました。請求棄却について、本会の見解を明らかにします。
請求却下の理由を要約すると、次のようになります。
原告山根温子と被告石丸伸二の628号訴訟について、原告石丸伸二が安芸高田市に訴訟告知を行ったが、安芸高田市がこの告知に対しての対応方針を決定する以前に、原告山根温子が、安芸高田市を提訴し、訴訟(1006号)になったものである。
したがって、弁護着手金及び職員の旅費は、安芸高田市が1006号訴訟の当事者(被告)になったことに伴う応訴行為により生じた経費であり、違法な支出ではない。
この論理の構図は、次の市の弁明、陳述を全面的に採用していることです。
市は、石丸伸二からの訴訟告知を受けて対応を検討していたが、組織としての対応方針を決定する以前に山根温子から提訴され、訴訟の当事者になった。
つまり、市と監査委員は、「訴訟告知に対する対応方針を決定する前に、原告山根温子が安芸高田市を提訴したことによる『応訴行為』であり、公費の負担は、やむを得ないもので、違法ではない」と主張しているのです。
では、「市の方針決定」とはどういうことでしょうか。
市は、「組織としての対応方針を決定」としていますが、「組織として」とは何をもって言っているのでしょうか。
何らかの組織、例えば、条例にも規定していない「幹部会議での決定が組織の決定」になることを想定しているのでしょうか。
また、市長の指示による起案、決裁を以って、「組織としての対応方針を決定」と言っているのでしょうか。
自治体の意思は、合議によって決定されるのではなく、全て市長が決定します。
「市長が決定した時が、市の決定になる」のであって、その後の決裁は形式的な手続きに過ぎません。
では、「市長の決定」はいつされたのでしょう。
被告石丸伸二は、「原告山根温子への行為は、『安芸高田市長としてやったことだ』と主張し、安芸高田市を訴訟に引き入れることによって、訴訟を有利に進めたい」という思惑を持って、安芸高田市に訴訟告知することを決定したはずです。
同時に、安芸高田市長たる石丸伸二は、「安芸高田市が、利害関係人として訴訟に参加し、原告石丸伸二の主張を支えれば、訴訟を有利に進めることが出来る」と判断し、訴訟への参加を決定したはずです。
この二つの決定は、「原告石丸伸二の訴訟と安芸高田市の訴訟への参加による効果」を、「石丸伸二の頭」の中で絡み合わせながら、総合的に判断したはずです。
つまり、市長石丸伸二は、原告石丸伸二が訴訟告知をするということと、「安芸高田市の利害関係者として訴訟に参加すること」をセットで決定したのです。
当然それは、原告山根温子が安芸高田市を提訴する以前の話です。
そして、原告山根温子は、被告石丸伸二の安芸高田市への訴訟告知を受けて、安芸高田市を提訴しています。
つまり、原告石丸伸二が、「安芸高田市への訴訟告知」をせず、市長石丸伸二が「安芸高田市が利害関係者として訴訟へ参加する」ことを決定しなければ、原告山根温子が安芸高田市を提訴する必要もなく、公費による弁護士費用及び職員の旅費の支出が発生することはなかったはずです。
また、本会の、「原告山根温子に対する石丸伸二の誹謗中傷及び選挙妨害は、私的行為であることから、石丸伸二が行った訴訟告知は成り立たない。
また、安芸高田市が利害関係者として訴訟に参加する根拠がない」という主張に対しては、公金支出の是非に関わることにもかかわらず、「私見で、監査委員が是非を判断するものではない」と逃げています。
つまり、「安芸高田市が訴訟告知への対応を決する前に、原告山根温子から提訴された」という形式だけを以って、請求棄却しているのです。
以上のことにより、市長石丸伸二の弁護士費用及び職員の旅費の公金からの支出は、不当な行為であり、本会の住民監査請求が棄却されたことは、不当なものであるといわざるを得ません。
請求却下の理由を要約すると、次のようになります。
原告山根温子と被告石丸伸二の628号訴訟について、原告石丸伸二が安芸高田市に訴訟告知を行ったが、安芸高田市がこの告知に対しての対応方針を決定する以前に、原告山根温子が、安芸高田市を提訴し、訴訟(1006号)になったものである。
したがって、弁護着手金及び職員の旅費は、安芸高田市が1006号訴訟の当事者(被告)になったことに伴う応訴行為により生じた経費であり、違法な支出ではない。
この論理の構図は、次の市の弁明、陳述を全面的に採用していることです。
市は、石丸伸二からの訴訟告知を受けて対応を検討していたが、組織としての対応方針を決定する以前に山根温子から提訴され、訴訟の当事者になった。
つまり、市と監査委員は、「訴訟告知に対する対応方針を決定する前に、原告山根温子が安芸高田市を提訴したことによる『応訴行為』であり、公費の負担は、やむを得ないもので、違法ではない」と主張しているのです。
では、「市の方針決定」とはどういうことでしょうか。
市は、「組織としての対応方針を決定」としていますが、「組織として」とは何をもって言っているのでしょうか。
何らかの組織、例えば、条例にも規定していない「幹部会議での決定が組織の決定」になることを想定しているのでしょうか。
また、市長の指示による起案、決裁を以って、「組織としての対応方針を決定」と言っているのでしょうか。
自治体の意思は、合議によって決定されるのではなく、全て市長が決定します。
「市長が決定した時が、市の決定になる」のであって、その後の決裁は形式的な手続きに過ぎません。
では、「市長の決定」はいつされたのでしょう。
被告石丸伸二は、「原告山根温子への行為は、『安芸高田市長としてやったことだ』と主張し、安芸高田市を訴訟に引き入れることによって、訴訟を有利に進めたい」という思惑を持って、安芸高田市に訴訟告知することを決定したはずです。
同時に、安芸高田市長たる石丸伸二は、「安芸高田市が、利害関係人として訴訟に参加し、原告石丸伸二の主張を支えれば、訴訟を有利に進めることが出来る」と判断し、訴訟への参加を決定したはずです。
この二つの決定は、「原告石丸伸二の訴訟と安芸高田市の訴訟への参加による効果」を、「石丸伸二の頭」の中で絡み合わせながら、総合的に判断したはずです。
つまり、市長石丸伸二は、原告石丸伸二が訴訟告知をするということと、「安芸高田市の利害関係者として訴訟に参加すること」をセットで決定したのです。
当然それは、原告山根温子が安芸高田市を提訴する以前の話です。
そして、原告山根温子は、被告石丸伸二の安芸高田市への訴訟告知を受けて、安芸高田市を提訴しています。
つまり、原告石丸伸二が、「安芸高田市への訴訟告知」をせず、市長石丸伸二が「安芸高田市が利害関係者として訴訟へ参加する」ことを決定しなければ、原告山根温子が安芸高田市を提訴する必要もなく、公費による弁護士費用及び職員の旅費の支出が発生することはなかったはずです。
また、本会の、「原告山根温子に対する石丸伸二の誹謗中傷及び選挙妨害は、私的行為であることから、石丸伸二が行った訴訟告知は成り立たない。
また、安芸高田市が利害関係者として訴訟に参加する根拠がない」という主張に対しては、公金支出の是非に関わることにもかかわらず、「私見で、監査委員が是非を判断するものではない」と逃げています。
つまり、「安芸高田市が訴訟告知への対応を決する前に、原告山根温子から提訴された」という形式だけを以って、請求棄却しているのです。
以上のことにより、市長石丸伸二の弁護士費用及び職員の旅費の公金からの支出は、不当な行為であり、本会の住民監査請求が棄却されたことは、不当なものであるといわざるを得ません。