清志会から添付の回答が来ましたので、次のとおりお礼と提言をしました。

令和 4年 8月 5日
清志会会長 大下 正幸 様
安芸高田市政刷新ネットワーク
代 表 杉 原 洋
貴会からの回答について
本会からの質問に対して、回答をいただきお礼申し上げます。貴会からの回答に対して、次のとおり提言させていただきます。
市民の多くは、清志会について次のような認識を持っていると思います。
「政策はそっちのけで、議会(個人)攻撃を繰り返し、市政を混乱させる」市長に対応するために、議員が党派や考え方の違いを超えて、大同団結して組織された会派
こうした市民の清志会に対する認識から見ると、物足りない回答だと言えます。
本会の役員会で、先日の議会の地域懇談会の様子を聞くと、「議会への期待から、多くの批判や、不満等が出ていた」と聴いています。
回答は、通り一遍の回答になっており、残念ながら地域懇談会での市民の声に応える内容にはなっていないと考えています。
そこで本会は、清志会に次の提言をしたいと思います。
これまでの安芸高田市長は、政策、事業、施設等の新設改廃等については、その根拠を豊富な資料で議会(市民)に説明し、理解を求め実施してきました。
確かに、事業の成功失敗はありましたが、この姿勢は貫いてきたと感じています。
したがって、議会とすれば、提出された資料を精査すれば、議決に必要な判断が出来たと思っています。
こうした関係が、市長と議会の信頼をつないでいました。
しかし、石丸市長は、こうした姿勢が全くありません。
むしろ、本会がこの間示したように、でたらめと言ってもいい資料、説明で、強引にことを進めています。
しかも、姑息なのは、条例の廃止には手を付けず、予算を付けないことで休館等に持ち込み、実質的な廃止を図ると言う手法を取っていることです。
これは、極めて危険な考え方、究極の議会(市民)無視の手法なのです。
こうしたことを許せば、予算編成権を持つ市長は、なんでもできることになります。
これに対抗するには、議員がこれまでの考え方や手法を変えるしかありません。
それには、立ち上げた組織を有効に使うのが一番です。
一人では出来ないことも組織では可能です。
市民の声に応え、市政の混乱を抑えるためにも、組織的な活動をしていただきたいと思います。
① まずは、組織的な調査能力を向上させることです。
具体的な例を一つ挙げましょう。
7月31日の中国新聞によると、政府は新型コロナウイルスの感染症対策の見直しに入るとしています。
ポイントは、「一般の医療機関で広く感染者を診療する体制の構築が中心となる」としています。極めて大きな変更で、医療機関の戸惑いも大きいと思います。
安芸高田市は、医師会や吉田病院が古くから地域連携を進めてきた地域ですが、新型コロナウイルスの感染が長期化しそうな状況と今回の診療体制の変更を考えると、この地域連携と吉田病院の診療体制の抜本的な強化が不可欠になります。
まずは、安芸高田市内の医療機関の新型コロナウイルス感染症対策の現況調査から開始してはどうでしょうか。
数人で班を編成し、医師会や吉田病院に伺い、現況と課題を調査するのです。
いろいろな課題が見えてくると思います。
さらに、今回の診療体制の変更の概要が明らかになるたびに調査を繰り返すことがポイントです。
こうした成果が、議会活動をさらに活性化させ、政策を充実させさせます。
② 二つ目は、広報体制の強化です。
議会には、市長に対するスタンスが異なる議員の集合です。
当然市長に賛同する議員もいます。
したがって、議会が出す「議会だより」は、一般的な論調にならざるを得ません。
しかも、発行回数も限られています。
会派の市長への反論、批判を的確に発信するためには、「会派の広報誌」の定期的な発行が不可欠です。
A4版1枚裏表の記事なら、月1回のペースで発行できるはずです。
さらに、各議員の後援会の協力を得れば、2千枚や3千枚の広報誌を配布することは容易く出来るはずです。
市長は「市の広報紙やホームページ」、ツイッターで多くの情報を発信していますが、多くの市民は市長の言動に疑問を持っています。
会派の広報紙は市民に大きな影響を与えるものになるはずです。
最後に、「問責決議」の解釈が違うようです。
管見を記します。
問責決議と不信任との関係をどう捉えるかについては、2件の判例があります。
① 昭和27年和歌山地裁判決
所定の用件を満たした(2/3以上の出席で3/4以上の賛成)辞職勧告決議につい て、「不信任の議決と同じような議会の意思」が認められるときは、「決議」という
用語が用いられていても、「不信任議決としての効果」が発生するものと考える。
なお、wikipediaには、和歌山地裁判決は、「客観的に首長に対する不信任の意思を表 明すると認められる議決は『不信任の議決』に含まれる」と記載されています。
ここから、市議会事務局の見解が出たものと推測されます。
② 昭和33年青森地裁判決
辞職勧告決議は「不信任の議決」に含まれるが、それ以外の議決(問責決議を含む)
は含まれない。
[問題の所在]
辞職勧告決議についての法的効果については、両判決においても何ら相違はありません。
問責決議については、青森地裁判決は問題ありません。和歌山地裁判決は、法の拡大解釈との疑義もありますが、「客観的に首長に対する不信任の意思を表明する」をどう解釈するかにあります。
したがって、和歌山地裁判決をクリアすれば、万全となります。
[対応策]
「不信任の意思」とは、「不信任決議」の例から見て、「辞職を求める意思が明確に記載される」ことが必要となります。
したがって、問責決議(2/3以上の出席で3/4以上の賛成)によって市長による 議会の解散を避けるには、上記の「辞職を求める意思」を避けた決議にすれば何ら問題にはならないことになります。
なお、こうした対応をしたにもかかわらず、市長が議会を解散し場合、裁判になれば市長が100%負けることが確実なので、市の顧問弁護士からも、「待った」がかかるのが必定です。
※当初、① 昭和27年和歌山地裁判決と問責決議(2/3以上の出席で2/3以上の賛成)としていましたが、正しくは、3/4以上の賛成でしたので訂正しました。

令和 4年 8月 5日
清志会会長 大下 正幸 様
安芸高田市政刷新ネットワーク
代 表 杉 原 洋
貴会からの回答について
本会からの質問に対して、回答をいただきお礼申し上げます。貴会からの回答に対して、次のとおり提言させていただきます。
市民の多くは、清志会について次のような認識を持っていると思います。
「政策はそっちのけで、議会(個人)攻撃を繰り返し、市政を混乱させる」市長に対応するために、議員が党派や考え方の違いを超えて、大同団結して組織された会派
こうした市民の清志会に対する認識から見ると、物足りない回答だと言えます。
本会の役員会で、先日の議会の地域懇談会の様子を聞くと、「議会への期待から、多くの批判や、不満等が出ていた」と聴いています。
回答は、通り一遍の回答になっており、残念ながら地域懇談会での市民の声に応える内容にはなっていないと考えています。
そこで本会は、清志会に次の提言をしたいと思います。
これまでの安芸高田市長は、政策、事業、施設等の新設改廃等については、その根拠を豊富な資料で議会(市民)に説明し、理解を求め実施してきました。
確かに、事業の成功失敗はありましたが、この姿勢は貫いてきたと感じています。
したがって、議会とすれば、提出された資料を精査すれば、議決に必要な判断が出来たと思っています。
こうした関係が、市長と議会の信頼をつないでいました。
しかし、石丸市長は、こうした姿勢が全くありません。
むしろ、本会がこの間示したように、でたらめと言ってもいい資料、説明で、強引にことを進めています。
しかも、姑息なのは、条例の廃止には手を付けず、予算を付けないことで休館等に持ち込み、実質的な廃止を図ると言う手法を取っていることです。
これは、極めて危険な考え方、究極の議会(市民)無視の手法なのです。
こうしたことを許せば、予算編成権を持つ市長は、なんでもできることになります。
これに対抗するには、議員がこれまでの考え方や手法を変えるしかありません。
それには、立ち上げた組織を有効に使うのが一番です。
一人では出来ないことも組織では可能です。
市民の声に応え、市政の混乱を抑えるためにも、組織的な活動をしていただきたいと思います。
① まずは、組織的な調査能力を向上させることです。
具体的な例を一つ挙げましょう。
7月31日の中国新聞によると、政府は新型コロナウイルスの感染症対策の見直しに入るとしています。
ポイントは、「一般の医療機関で広く感染者を診療する体制の構築が中心となる」としています。極めて大きな変更で、医療機関の戸惑いも大きいと思います。
安芸高田市は、医師会や吉田病院が古くから地域連携を進めてきた地域ですが、新型コロナウイルスの感染が長期化しそうな状況と今回の診療体制の変更を考えると、この地域連携と吉田病院の診療体制の抜本的な強化が不可欠になります。
まずは、安芸高田市内の医療機関の新型コロナウイルス感染症対策の現況調査から開始してはどうでしょうか。
数人で班を編成し、医師会や吉田病院に伺い、現況と課題を調査するのです。
いろいろな課題が見えてくると思います。
さらに、今回の診療体制の変更の概要が明らかになるたびに調査を繰り返すことがポイントです。
こうした成果が、議会活動をさらに活性化させ、政策を充実させさせます。
② 二つ目は、広報体制の強化です。
議会には、市長に対するスタンスが異なる議員の集合です。
当然市長に賛同する議員もいます。
したがって、議会が出す「議会だより」は、一般的な論調にならざるを得ません。
しかも、発行回数も限られています。
会派の市長への反論、批判を的確に発信するためには、「会派の広報誌」の定期的な発行が不可欠です。
A4版1枚裏表の記事なら、月1回のペースで発行できるはずです。
さらに、各議員の後援会の協力を得れば、2千枚や3千枚の広報誌を配布することは容易く出来るはずです。
市長は「市の広報紙やホームページ」、ツイッターで多くの情報を発信していますが、多くの市民は市長の言動に疑問を持っています。
会派の広報紙は市民に大きな影響を与えるものになるはずです。
最後に、「問責決議」の解釈が違うようです。
管見を記します。
問責決議と不信任との関係をどう捉えるかについては、2件の判例があります。
① 昭和27年和歌山地裁判決
所定の用件を満たした(2/3以上の出席で3/4以上の賛成)辞職勧告決議につい て、「不信任の議決と同じような議会の意思」が認められるときは、「決議」という
用語が用いられていても、「不信任議決としての効果」が発生するものと考える。
なお、wikipediaには、和歌山地裁判決は、「客観的に首長に対する不信任の意思を表 明すると認められる議決は『不信任の議決』に含まれる」と記載されています。
ここから、市議会事務局の見解が出たものと推測されます。
② 昭和33年青森地裁判決
辞職勧告決議は「不信任の議決」に含まれるが、それ以外の議決(問責決議を含む)
は含まれない。
[問題の所在]
辞職勧告決議についての法的効果については、両判決においても何ら相違はありません。
問責決議については、青森地裁判決は問題ありません。和歌山地裁判決は、法の拡大解釈との疑義もありますが、「客観的に首長に対する不信任の意思を表明する」をどう解釈するかにあります。
したがって、和歌山地裁判決をクリアすれば、万全となります。
[対応策]
「不信任の意思」とは、「不信任決議」の例から見て、「辞職を求める意思が明確に記載される」ことが必要となります。
したがって、問責決議(2/3以上の出席で3/4以上の賛成)によって市長による 議会の解散を避けるには、上記の「辞職を求める意思」を避けた決議にすれば何ら問題にはならないことになります。
なお、こうした対応をしたにもかかわらず、市長が議会を解散し場合、裁判になれば市長が100%負けることが確実なので、市の顧問弁護士からも、「待った」がかかるのが必定です。
※当初、① 昭和27年和歌山地裁判決と問責決議(2/3以上の出席で2/3以上の賛成)としていましたが、正しくは、3/4以上の賛成でしたので訂正しました。