
2018年10月不衛生な管理を確認し、
2019年2月改善が見られないためNPO法人としては初の「改善命令」が出されたにも関わらず、
茨城県が「虐待まで言えず」とのコメントを朝日新聞に発表。
さらに、この代表は、「掃除する前は汚かっただけ。」
「環境を改善している最中 告発はばかばかしい」などと発言しています。
以下の動画は施設内の様子。
糞便が堆積し衰弱した動物や、栄養不足の動物が多数見られた。
掃除前で、その日だけ汚かっただけで、動物はこんなに衰弱することはあり得ません。
重篤なチワワを病院にも連れていかず、爪も伸び放題。
2階の糞便は15センチから20センチも堆積しており、たまたま掃除しなかっただけで
できるような糞便の山ではありません。
日常的に虐待飼育が行われていた証拠になります。県には2階にも汚い部屋があるとなんども伝えていますが、この代表が「見せない」と言えば帰ってしまいます。


以下に
人と猫の共生を図る対策会議 様からいただいた投稿をここに記します。
茨城県保健福祉部生活衛生課029-301-3418と
動物指導センター0296-72-1200に抗議の電話を入れました。
センターの担当者は「不衛生だが、施設内で犬猫は健康状態は良く、衰弱などはしていないことを確認している。虐待とは考えていない」としている。(5月17日朝日新聞DIGITAL)
それならば、なぜ日本動物虐待防止協会という一民間団体が、古河市のNPO団体を動物愛護法虐待違反で刑事告発し、警察はそれを受理したのか。
防止協会が撮影し、マスコミ各社によって放映され た虐待状態の動画を、センターはどのように受け止めるのか。
今までセンターは、NPO代表が同意したエリアのみ査察、拒まれたエリアは査察せずに見過ごしてきた。NPOが査察を拒んだエリアこそ怪しいと判断するのが、査察の意味であろう。
センターが無能なるがゆえに、防止協会がセンターに代わって刑事告発したのである。
そして、刑事告発の後、NPOは多少の清掃と病気など問題のある動物の移動をしたのであろう。センターは、いわば証拠隠滅した後のNPOを査察して、「衰弱などしていないことを確認した。虐待とは考えていない」と主張し、杜撰な査察しかしてこなこった無能さを正当化しているのである。
センターは、NPOの愛護法虐待違反を見抜けなかったことを恥ずべきである。
とても的を得たご意見で大変嬉しく思います。
動物愛護法第44条第二項には、 動物に対し、みだりに給餌・給水をやめ、酷使し、
又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること。
自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって、疾病に又は、負傷したもの他の愛護動物の死体が放置された施設であってじこの管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は、100万円以下の罰金に処する。
茨城県に対しては、動物虐待に対し、誤った判断や発言を気をつけていただきたいと思います。
この代表は茨城県動物愛護推進員でもありました。このような者に、動物愛護を推進させるという委任を行った県側は謝罪するのが妥当ではないでしょうか?
ここから里親として譲渡された場所で、被害も出ております。
日本動物虐待防止協会として、このような情報を共有する場を設定することに致しました。
詳細はまだ、決まっていませんが、6月4日(火)国会議員会館で院内集会を開きます。
14時〜17時頃になると思います。お時間のご都合つく方はお待ちしております。
詳細はこちらのブログでもまた、お知らせいたします。
【NPO法人愛護団体施設内:動画】
【環境省記者クラブ:記者会見:動画】
【この問題を取り上げた報道機関】
3月27日 東京新聞
4月5日 共同通信
5月13日 共同通信
5月14日 中日新聞
5月17日 朝日新聞
朝日新聞デジタル
4月18日 共同通信
3月26日 ニュースな二人
4月15日 TBSビビット
4月18日 テレ朝 ニュース
5月10日フジテレビ グッディ
5月11日 フジテレビめざにゅー
5月13日フジテレビ バイキング