物置のサイズで申請がいらなくなるって知ってた?

庭に物置ほしいな〜って思ったときに、ちょっと面倒なのが建築基準法
「これって申請いるの?いらないの?」って意外と悩むんですよね。

でも実は、物置ってサイズによっては“建築物扱いにならない”=申請いらないんです!


建築物扱いにならないサイズはこれ

ズバリ、

  • 奥行きが1m以下

  • 高さが1.4m以下

このどっちかに収まっていれば、建築基準法の対象外。
家具をポンと置くのと同じ感覚だから、確認申請も不要です。


10㎡以下なら原則オッケー

じゃあ、奥行1mを超えるちゃんとした物置はどうなの?っていうと、

  • 床面積が10㎡以下なら申請不要

  • 10㎡を超えると申請必要

ってルールになってます。
ただし、これはあくまで一般地域での話。


準防火地域はちょっと厳しい…

私の家は準防火地域。
ここだと10㎡以下でも申請が必要になっちゃうんです。
(ちょっと面倒…)

でもここで活躍するのが最初のルール。
奥行き1m以内とか高さ1.4m以内なら「そもそも建築物じゃない」って扱いだから、申請なしで設置できます。


ちょっと注意!地域によっては高さ制限あり

「奥行1m以下 or 高さ1.4m以下なら建築物扱いじゃないから大丈夫!」
……なんですが、実はこれ、地域によっては別のルールがあるんです。

  • 景観を守るエリアだと「高さは◯mまで」と決められていたり

  • 空港が近い地域だと「高いものはダメ!」って航空法が効いてたり

  • 住宅地の地区計画で「境界から離して設置してください」って条件があったり

  • 地域によっては、高さ2.3m以下、床面積2㎡以下と制限があったり

なので、物置を置くときは一応、市区町村の建築指導課とかに確認しておくと安心です。
「知らなかった!」で撤去とかはイヤですもんね。


我が家の場合

うちも横幅や高さはしっかりある物置を選びました。
でも奥行きを1m以内にしてるので、準防火地域でも申請なしでOK。

しかも奥行きは浅くても幅と高さで容量がとれるから、収納力は十分!


まとめ

  • 奥行1m以下 or 高さ1.4m以下 → 申請いらない!

  • それを超えると → 10㎡以下ならOKだけど、準防火地域は申請必要

  • 準防火地域なら「奥行き1m以内」が一番ラク