物置のサイズで申請がいらなくなるって知ってた?
庭に物置ほしいな〜って思ったときに、ちょっと面倒なのが建築基準法。
「これって申請いるの?いらないの?」って意外と悩むんですよね。
でも実は、物置ってサイズによっては“建築物扱いにならない”=申請いらないんです!
建築物扱いにならないサイズはこれ
ズバリ、
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奥行きが1m以下
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高さが1.4m以下
このどっちかに収まっていれば、建築基準法の対象外。
家具をポンと置くのと同じ感覚だから、確認申請も不要です。
10㎡以下なら原則オッケー
じゃあ、奥行1mを超えるちゃんとした物置はどうなの?っていうと、
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床面積が10㎡以下なら申請不要
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10㎡を超えると申請必要
ってルールになってます。
ただし、これはあくまで一般地域での話。
準防火地域はちょっと厳しい…
私の家は準防火地域。
ここだと10㎡以下でも申請が必要になっちゃうんです。
(ちょっと面倒…)
でもここで活躍するのが最初のルール。
奥行き1m以内とか高さ1.4m以内なら「そもそも建築物じゃない」って扱いだから、申請なしで設置できます。
ちょっと注意!地域によっては高さ制限あり
「奥行1m以下 or 高さ1.4m以下なら建築物扱いじゃないから大丈夫!」
……なんですが、実はこれ、地域によっては別のルールがあるんです。
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景観を守るエリアだと「高さは◯mまで」と決められていたり
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空港が近い地域だと「高いものはダメ!」って航空法が効いてたり
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住宅地の地区計画で「境界から離して設置してください」って条件があったり
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地域によっては、高さ2.3m以下、床面積2㎡以下と制限があったり
なので、物置を置くときは一応、市区町村の建築指導課とかに確認しておくと安心です。
「知らなかった!」で撤去とかはイヤですもんね。
我が家の場合
うちも横幅や高さはしっかりある物置を選びました。
でも奥行きを1m以内にしてるので、準防火地域でも申請なしでOK。
しかも奥行きは浅くても幅と高さで容量がとれるから、収納力は十分!
まとめ
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奥行1m以下 or 高さ1.4m以下 → 申請いらない!
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それを超えると → 10㎡以下ならOKだけど、準防火地域は申請必要
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準防火地域なら「奥行き1m以内」が一番ラク
