パパです。
過去の記事
の続きです
まず、各サービスの呼称からなのですが・・・
ショートステイ
短期入所 どちらでもよい
デイケア
日中一時預かり(日中一時支援または児童発達支援)へ変更
デイケアという呼称について
市役所の回答によると、高齢者の通所リハビリテーションや精神科病院での日中活動サービスの事を「デイケア」と呼ぶことが多いんだそうです。誤解を生むので表現を改めました。
以下に関しては社会福祉士さんとの面談+当市役所への問い合わせから得た内容です。
今回は市役所への問い合わせで詳しいことが段々と分かってきたのでまとめていきます
なかなか複雑になってます
前置きとしてそもそも当県・当市においてレスパイト入院できる病院自体がありません
そのため、短期入所と日中一時預かりの2つのみを検討していくことになります。
以下の記載については、医療的ケア児が前提です
経鼻経管栄養、胃ろう、人工呼吸器、酸素吸入、吸引、etc...
サービス受給者証が必要
まず、短期入所や日中一時支援(詳細については後述)を利用するには市役所へサービス受給者証の申請が必要になります。
サービス受給者証には福祉サービス受給者証と地域生活支援サービス受給者証の2種類があります。
短期入所を利用する場合は福祉サービス受給者証、日中一時支援を利用する場合は地域生活支援サービス受給者証がそれぞれ必要になります。
児童発達支援(未就学)や放課後等デイサービス(就学児)の利用には通所サービス受給者証が必要となります。
当市では福祉サービス受給者証の冊子の中に通所サービス受給者証のページがあり、冊子として1つになっている。福祉サービス受給者証を申請すると通所サービス受給者証が自動的にくっついてくるのではなく各々申請が必要とのことです。
訳分かんないです
短期入所の利用には福祉サービス受給者証の1つで良いのですが、日中だけ預けたい場合は日中一時支援と児童発達支援の2つの方法があるとのことです
医療的ケアの有無や程度によって受け入れ可能かどうかは施設ごとの判断に寄ります。
2019/04/26 加筆
短期入所でも日中のみ預けることは可能です。ただ他の制度に比べ、利用費が高くつくかもしれません。
次へ・・・
日中一時預かりに使える制度は2つ
とにかく日中預かって欲しい時に使いたい制度の利用には2つの証書が存在してまして・・・
児童福祉法に基づく児童発達支援(未就学)や放課後等デイサービス(就学児)
通所サービス受給者証
障害者総合支援法に基づく日中一時支援
地域生活支援サービス受給者証
法律と福祉サービスの関係
日中一時預かりに関してですが、
障害者総合支援法日中一時支援
地域生活支援サービス受給者証
自治体の制度
児童福祉法児童発達支援
通所サービス受給者証
国の制度
日中だけ預けたい場合は上記のように日中一時支援と児童発達支援の2つの方法があります
どちらの制度を優先して使うというルールはないそうです。
利用する施設にどちらの証書が必要か確認して下さい。
児童発達支援と日中一時支援の違いについて
日中に利用するという点は共通しています。
児童発達支援は障害がある児童に対する日常生活における基本的動作の指導などの療育を提供する事が目的
一方、日中一時支援は家族の負担軽減のための預かりが目的
安全に預かってくれるならば内容はあまり重要でないと思います。
センちゃんは1日のほとんどを寝て過ごすので正直どっちでも良いです。
短期入所(ショートステイ)の支給決定について
短期入所の支給決定に関しては、基本決定と医療型決定があります。
基本決定でのサービスは、おそらく医療的ケアがない普通の障害児の利用のことだと思いますが…確認してみてください。
肝心の医療型決定については、身体障害者手帳(肢体不自由)1級または2級と知的障害最重度の認定(療育手帳最重度)が必要となります
当市では身体障害者手帳は1歳過ぎから取得可能だそうですが、療育手帳の最重症を取得するには3歳以降が望ましいとのこと。
3歳までは療育手帳の最重度に相当することを医師の診断書で代用することになります。
両実家が遠方なので祖父母に頻繁に来てもらうのは現実的ではなく、お姉ちゃんの学校行事や家庭の行事、旅行など・・・様々な理由で預けることが出来る方法を確保しておきたいと思っています。旅行のために預ける方も普通にいるそうです。
各サービスの1ヵ月の限度日数について
短期入所(ショートステイ)は1ヶ月あたり7日間(6泊7日)、日中一時支援は1ヶ月あたり8日間が基本支給量(当市)
また、児童発達支援の日数と日中一時支援の日数は全く別カウントとのことです。
児童発達支援の利用日数について
上限はその月の日数から8日を引いた日数
例)11月なら30日あるので、30日-8日=22日/月、12月であれば31日あるので、31日-8日=23日/月
福祉サービス受給者証の申請には利用計画案が必要
福祉サービス受給者証の申請前に、計画相談支援事業所(支援相談専門員)でサービス等利用計画案を作製してもらいます。
計画相談支援事業所の一覧は身障手帳の申請・取得時にもらう冊子におそらく書いてあると思います。
提出されたサービス等利用計画案を元にサービスの決定が行われ、福祉サービス受給者証が発行されます。
支援相談員は各所にいますが、自宅に度々訪問して計画書を見直したりするのでなるべく近くの事業所が良いとのことですよ。
病院の社会福祉士さんにオススメの事業所を教えてもらうと良いかもしれません。
利用者が増えてきており、支援相談員が手一杯だったりするので早めにアポを取った方が良いという社会福祉士さんのアドバイスをいただきました。
福祉サービス受給者証の有効期限
ショートステイ(短期入所)、日中一時支援ともに有効期間は1年。
1年に1回更新の手続きが必要とのことです。
福祉サービス受給者証の申請に必要な書類等
障害があることを証明するもの(以下のうち、いずれか1点が必要)
身体障害者手帳
医師の診断書(知的な遅れや発達の遅れまたは障害者総合支援法の対象疾病(難病)を診断したもの。様式は病院の任意様式で可)
小児慢性特定疾病の受給者証(ただし、認定されている疾病が、障害者総合支援法の対象疾病でもある場合に限る)
シャチハタではない普通の印鑑(認印)
申請書(市役所の窓口で記入する)
子供の様子の確認と状態の聞き取り
原則、本人を役所に連れていくことになっているそうですが、重度の障害で役所に連れていくのが難しい場合は、職員が自宅に訪問して確認することも可能とのことです(要相談)。
制度を理解するのはホント大変ですね
社会福祉士さんも知らないことが沢山あったりして、私達が調べた事を逆に教えてあげることもあったりして
大筋は理解出来て来たので、実際に利用していく中でより理解を深めたいと思います
間違い等あればその都度加筆修正していきます
ご指摘もお待ちしております
ではでは