後遺障害等級は、交通事故の後遺症を後遺障害として認定し等級を受けるものです。

 

 

一方、

 

 

障害等級は、障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1級~3級※)が定められています。

 

 

両方ともに同じく後遺症を対象として等級を付ける制度ではありますが、異なる性質を持っています。

 

  後遺障害等級とは

 

交通事故の後遺症を後遺障害として認定し等級を受けるものです。後遺障害の等級認定を受ける事で、後遺障害慰謝料逸失利益を請求することができます。(*後遺障害とは交通事故が原因により治療を行っても完治が難しく障害が残った状態。)

 

 

 後遺障害慰謝料とは

交通事故によるけがで残ってしまった後遺障害に対して、被害者の身体的・精神的な苦痛を補償するお金のことです。

 

 逸失利益とは

本来得ることのできる利益であったが、不法行為や債務不履行などによって得ることのできなかったものを言います。

 

 

・障害が重い1級~14級まであり障害の程度や部位によって各号数が定められています。

 

 

・等級が高いほど、自賠責保険金や慰謝料などの金額が大きくなります。

 

 

各等級の認定基準については、厚生労働省の障害等級表をご参照ください。⇓⇓⇓

厚生労働省 障害等級の認定基準 障害等級表

 

  障害等級とは

障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1級~3級※)が定められています。

 

 

障害等級については以下をご参照下さい。⇓⇓⇓

 

 

 どこで等級認定を受ける?

後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構という機関が行っています。

 

 

申請方法は、申請を加害者の任意保険会社に任せてしまう「事前認定」と、被害者が自分で申請を行う「被害者請求」の2種類に分類されています。

 

 

障害者等級の認定は、日本年金機構で行います。

 

 

申請方法は、年金事務所、自治体の窓口などで行えます。

 

障害年金の申請をするタイミングは「障害認定日による請求(障害認定日に一定以上の障害等級に該当)」と「事後重症による請求(障害認定日以後にけがや病気が悪化して一定以上の障害等級に該当)」があります。

 

 

それぞれ申請可能な状態になった後に、必要な書類をそろえたうえで障害年金を申請します。

 

 

障害者年金の申請準備はいつ始めるのか、もう少し詳しく知りたい方はコチラをご参照下さい⇓⇓⇓

 

 

  まとめ

 

後遺障害等級と障害等級の違いについてまとめました。

 

 

・後遺障害等級は、交通事故の後遺症を後遺障害として認定し等級を受ける事で、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができます。

 

 

一方、

 

 

・障害等級は、障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1級~3級※)が定められており、等級に応じて障害年金が支給されます。

 

 
両方ともに同じく後遺症を対象として等級を付ける制度ではありますが、異なる性質を持っています。疑問や分からないことがある方は、お住まいの自治体の福祉担当窓口、かかりつけ医や医療機関などに相談してみて下さい。
 
 

最後までお読みいただきありがとうございます。参考にしていただければ幸いです。

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