障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1級~3級)が定められています。

 

※障害者手帳と混同されやすいですが異なるものなので注意しましょう。

 

 

障害年金を受給するためには一定の要件が必要となりますので、まずは年金事務所に問い合わせて条件が満たしているのか確認をしてみるといいかもしれません。

 

 

障害年金の申請準備については以下をご参照下さい。⇓⇓⇓

 

 

そもそも障害年金とは何かについて以下に簡単にまとめてみます。

  障害年金とは

 

病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金のことです。

 


障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。

 

 

病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

 


なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

 

 

また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

 

 

 

  まとめ

 

障害等級は、障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1級~3級)が定められています。
 
 
障害者手帳と混同されやすいですが異なるものなので注意しましょう。
 

 

障害年金は病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

 

 

障害が残り障害年金の受給を希望される場合は、まず年金事務所に問い合わせて条件が満たしているのか確認をしてみるといいかもしれません。申請手続きを行うようにしてください。

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。参考にしていただければ幸いです。

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