まず身体障害者手帳の申請条件について
・医師の診断のもと初診日より6ヶ月経過した日。
・症状固定(治療を続けてもこれ以上症状が良くならないという状態のこと)した日。
*症状固定を判断するため、「障害者診断書・意見書」に原因となる疾病やけが、症状や治療の経過などを、詳細に記載する必要があります。
交付対象
身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害があるもの別表に定める障害の種類(いずれも、一定以上で永続することが要件とされています)
- 視覚障害
- 聴覚又は平衡機能の障害
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
- ぼうこう又は直腸の機能の障害
- 小腸の機能の障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
- 肝臓の機能の障害
障害の程度
法別表に該当するかどうかの詳細については、身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」において、障害の種類別に重度の側から1級から6級の等級が定められています。(*7級の障害は、単独では交付対象とはならないが、7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、対象となる。)
等級表
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/shougaishatechou/dl/toukyu.pdf
障害の内容や程度により障害固定の時期は異なりますが、目安となる時期は下記のとおりです。
障害固定の時期の目安
*手帳に有効期限の記載がない場合は更新の必要もありません。しかし、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。
障害者手帳の交付申請
①交付申請書:障害福祉担当窓口で用紙はお住まいの区市町村の障害福祉担当窓口で用紙を取得。
②身体障害者診断書・意見書:都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が指定する医師に診断書・意見書を記載してもらう。
*指定医:診断書が作成できる、県知事が指定した医師。
*申請書提出日から3ヶ月~1年以内の日付の診断書を求められるので診断書をもらったら、なるべく早く申請しましょう。
③申請する方の写真:
(縦4センチ×横3センチ、上半身で脱帽。デジタルカメラによる自己作成でも可。)
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①~③を持参し、市区町村の障害福祉担当窓口に提出し申請する。
*印鑑、マイナンバーが必要になります。
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審査され、障害等級が決定する。
およそ1~4ヶ月で手帳を取得することが出来る。
*具体的な手続方法等については、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。
まとめ
本日は、身体障害者手帳の申請について申請条件や対象、固定の目安、申請の流れについてまとめました。
手帳申請についてはお住まいの自治体の福祉担当窓口に問い合わせするか、市区町村のホームページで確認しておくことをおすすめします。必要書類は都道府県のホームページでダウンロードできるところもあり、窓口に足を運ぶひと手間が省けることもあるようです。ぜひ一度、チェックしてみてください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
参考にしていただければ幸いです。