介護保険は、
  • 平成12年4月からスタート。市区町村が制度を運営。
  • 介護を必要とする人が適切な援助を受けられる仕組み。

  対象者、サービスについて

 

 対象者

■40歳以上の人は、介護保険の被保険者。
 ①65歳以上の第1号被保険者
 ②40~64歳の第2号被保険者

 

 

■サービス利用できる人。
①65歳以上の第1号被保険者
→ 寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態になった場合。

 

②40歳~64歳の第2号被保険者
→ 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合。
 

※特定疾病は16種類です。

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脳血管疾患
  • 後縦靭帯骨化症
  • 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症
    およびパーキンソン病
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 多系統萎縮症
  • 慢性関節リウマチ
  • 初老期における認知症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 両側の膝関節または変形性関節症
  • 早老症
  • 末期がん

 サービス利用までの流れ

①要介護認定の申請
お住まいの市区町村の窓口で要介護認定の申請を行う

 

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。40~64歳の第2号被保険者が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。

 

②認定調査・主治医意見書
・認定調査:市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。

 

・主治医意見書:市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

 

③審査判定
(一次判定)調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。

 

(二次判定)一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。

 

④認 定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。


認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階

および非該当に分かれています。

 

⑤介護サービス計画書の作成
介護サービスを利用する場合は、介護サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。

 

「要支援1」「要支援2」地域包括支援センター

「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談します。

 

「要介護1」以上居宅介護支援事業者
「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者へ依頼します。


依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

 

⑥介護サービス利用の開始
介護サービス計画に基づいた様々なサービス利用ができます。
 

引用:厚生労働省の公表されている介護サービスについて

 

 介護保険で利用できるサービス

 

大きく分けると次のようなサービスを受けることができます。

 

  • 介護サービスの利用にかかる相談ケアプランの作成
  • 自宅で受けられる家事援助等のサービス
  • 施設などに出かけて日帰りで行うサービス
  • 施設などで生活しながら、
    長期間又は短期間受けられるサービス
  • 訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス
  • 福祉用具の利用にかかるサービス

要介護1~5方が利用できるサービス(介護給付)

要支援1~2方が利用できるサービス(予防給付)

 

※予防給付とは、介護予防(生活機能を維持・向上させ、要介護状態にあることを予防すること)に適した、軽度者向けの内容・期間・方法で提供される、サービスです。


※地域密着型サービスとは、住み慣れた地域で、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みで、事業所や施設がある市区町村にお住まいの方の利用が基本となります。


※地域密着型サービス以外のサービスは他の市区町村にある事業所や施設の利用も可能です。

 

 

  介護保険を利用してのリハ

制度を利用してのリハビリテーションは施設や家で行えます。

 

  • 通所リハビリテーション
    ⇒病院や診療所、介護老人保健施設などに通いリハビリテーションを行います。
     
  • 訪問リハビリテーション
    ⇒主治医の判断のもと自宅でリハビリを行うサービスで病院や診療所、介護老人保健施設などからリハビリの専門職が自宅に訪問します。施設に通えない人、自宅内でリハビリを行う必要がある人が対象です。その人らしく過ごせるために、体や生活機能を維持・向上させる内容です。

 リハビリテーションの期限なし!

 

  • 維持期・生活期では主に介護保険によるリハビリが提供されます。日数制限はなく、介護が必要と認定されている限りリハビリテーションを受けられます。

     
  • 長期的なリハビリテーションに向いていますので、医療から介護へのスムーズな移行をすることで、それぞれの時期に合わせたリハビリテーションを受けることができます。

 

医療保険でリハビリテーションを受けるためには?

コチラ⇓⇓⇓をご参照下さい。

 

 

  まとめ

 

介護保険を利用することで本人や家族にとって助けになる制度となります。入院中であれば医療ソーシャルワーカーにまずは相談してみて下さい。在宅生活の方で介護保険利用について相談したい場合はお住まいの市区町村の窓口で相談をしてみて下さい。

 

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。参考にしていただければ幸いです。

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