1個人である納税義務者
(1)相続税の納税義務者
次のいずれかに該当する者は、相続税を納める義務がある。
①居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地において住所を有するもの
②非居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの(その個人又はその相続若しくは遺贈に係る被相続人がその相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
③制限納税義務者
相続又は遺贈により法施行地にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの(②に掲げる者を除く)
④特定納税義務者
贈与により相続時精算課税適用財産を取得した個人(①から③に掲げる者を除く。)
(2)贈与税の納税義務者
次にいずれかに掲げる者は、贈与税を納める義務がある。
①居住無制限納税義務者
贈与により財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有するもの
②非居住無制限納税義務者
贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの(その個人又はその贈与をした者がその贈与前5年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
③制限納税義務者
贈与により法施行地にある財産を取得した個人で財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの(②に掲げる者を除く。)
2個人とみなされる納税義務者
(1)人格のない社団等
①趣旨
税負担公平の見地から。
②納税義務を負う場合
代表者又は管理者の定めるのある人格のない社団又は財団(以下「人格のない社団等」という。)に対し財産の贈与又は遺贈があった場合においては、その人格のない社団等を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。
(2)持分の定めのない法人
①趣旨
税負担公平の見地から。
②納税義務者を負う場合
持分の定めのない法人(持分の定めのある法人で持ち分を有する者がないものを含む。以下同じ。)に対し財産の贈与又は遺贈があった場合におて、その贈与又は遺贈によりその贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と特別な者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められうときは、その持分の定めのない法人を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。
(3)財産の提供
(1)、(2)の規定は、人格のない社団等又は持分の定めのない法人を設立するために財産の提供があった場合について準用する。
(4)法人税額等の控除
(1)~(3)の適用がある場合において、これらの規定により人格のない社団等又は持分の定めのない法人に課される贈与税又は相続税の額については、これらの人格のない社団等又は持分の定めのない法人に課されるべき法人税その他の額に相当する額を控除する。
(5)住所の判定
人格のない社団等又は持分の定めのない法人の住所は、その主たる営業所又は事務所の所在地にあるものとみなす。
(注) 上記において
①遺贈は、死因贈与を含む。
②贈与は、死因贈与を除く。
③被相続人は、遺贈をした者を含む。