1個人である納税義務者
(1)相続税の納税義務者
次のいずれかに該当する者は、相続税を納める義務がある。
①居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地において住所を有するもの
②非居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの(その個人又はその相続若しくは遺贈に係る被相続人がその相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
③制限納税義務者
相続又は遺贈により法施行地にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの(②に掲げる者を除く)
④特定納税義務者
贈与により相続時精算課税適用財産を取得した個人(①から③に掲げる者を除く。)

(2)贈与税の納税義務者
次にいずれかに掲げる者は、贈与税を納める義務がある。

①居住無制限納税義務者
贈与により財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有するもの
②非居住無制限納税義務者
贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの(その個人又はその贈与をした者がその贈与前5年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)
③制限納税義務者
贈与により法施行地にある財産を取得した個人で財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの(②に掲げる者を除く。)

2個人とみなされる納税義務者
(1)人格のない社団等
①趣旨
税負担公平の見地から。
②納税義務を負う場合
代表者又は管理者の定めるのある人格のない社団又は財団(以下「人格のない社団等」という。)に対し財産の贈与又は遺贈があった場合においては、その人格のない社団等を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。
(2)持分の定めのない法人
①趣旨
税負担公平の見地から。
②納税義務者を負う場合
持分の定めのない法人(持分の定めのある法人で持ち分を有する者がないものを含む。以下同じ。)に対し財産の贈与又は遺贈があった場合におて、その贈与又は遺贈によりその贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と特別な者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められうときは、その持分の定めのない法人を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。

(3)財産の提供
(1)、(2)の規定は、人格のない社団等又は持分の定めのない法人を設立するために財産の提供があった場合について準用する。
(4)法人税額等の控除
(1)~(3)の適用がある場合において、これらの規定により人格のない社団等又は持分の定めのない法人に課される贈与税又は相続税の額については、これらの人格のない社団等又は持分の定めのない法人に課されるべき法人税その他の額に相当する額を控除する。
(5)住所の判定
人格のない社団等又は持分の定めのない法人の住所は、その主たる営業所又は事務所の所在地にあるものとみなす。

(注) 上記において
①遺贈は、死因贈与を含む。
②贈与は、死因贈与を除く。
③被相続人は、遺贈をした者を含む。
 「道具は物でない。自分の心の尖端(せんたん)である」という言葉をある職人が残している。板前や大工なら道具はまず刃物だろう。刃物はすぐなまくらになる。だから腕が立つほどに、道具を大事にするため砥石にもこだわるようになるという。

「女房を質に入れてもいい砥石を買え」とは職人の世界の物言い。そこまでの心意気なんだ、と理解するとして、さて、人間にも砥石が必要だというのが、作家の井上ひさしさんだ。必ず切れなくなるときが来るのに、おればかりは研がずとも大丈夫とうそぶいて振り回すようではいけない、という話をしている。

職人が刃物を研ぎ続けるのと、人が心の尖端を研ぎ続けるのと。何の違いもないだろう。平成という時代とともに育って成人の日を迎えた若者にも、これから砥石を探し求め、研いで、の長い日々が続く。職人の砥石はそれぞれの研ぎ癖がつくので、他人に貸したがらないという。心の研ぎ癖も人それぞれである。

こんな一節があった。「つまるところ人生とは1冊の本、1人の女性、1人の親友、1本の酒、1つの言葉(詩)を求める旅だったな」。昭和史研究家でことし70歳になる保阪正康さんが、近著のあとがきで紹介する同年代の友人の言葉だ。「1つの」のあとは何でもいい。どこかに研ぎ癖を刻めれば、と思う。


1趣旨
税負担公平の見地から。

2低額譲受益
(1)課税される場合
著しい低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、その財産の譲渡があった時において、その財産の譲渡を受けた者が、その対価とその譲渡があった時におけるその財産時価との差額に相当する金額をその財産を譲渡した者から贈与(その財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
(2)課税されない場合
その財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者からその債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。

3債務の免除、引受け又は弁済による利益
(1)課税される場合
対価を支払わないで、又は著しい低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済(以下「債務の免除等」という)による利益を受けた場合においては、その債務の免除等があった時において、その債務の免除等による利益を受けた者が、その債務の免除等に係る債務の金額に相当する金額(対価の支払いがあった場合には、その価額を控除した金額)をその債務の免除等をした者から贈与(その債務の免除等が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
(2)課税されない場合
その債務の免除等が次のいずれかに該当する場合においては、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
①債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その債務の全部又は一部の免除を受けたとき。
②債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その債務者の扶養義務者によってその債務の全部又は一部の引受け又は弁済がなされたとき。

4その他の利益の享受益 

(1)課税される場合
一定のみなし規定を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合において、その利益を受けた者が、その利益を受けた時におけるその利益の価額に相当する金額(対価の支払いがあった場合には、その価額を控除した金額)をその利益を受けさせた者から贈与(その行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
(2)課税されない場合
その行為が、その利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者からその債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。


(注)上記において、
①贈与は、死因贈与を除く。
②遺贈は、死因贈与を含む。
③扶養義務者は、配偶者及び民法に規定する親族という。


1趣旨
相続人等の生活基盤維持のため。


2内容
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、その相続の開始の直前において、その相続若しくは遺贈に係る被相続人又はその被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族(以下「被相続人等」という)の事業(事業に準ずるものとして一定にものを含む。以下同じ。)の用又は居住の用に供されていた宅地等で一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているもので一定のもの(以下「特例対象宅地等」という)がある場合には、その相続又は遺贈により財産を取得した者に係るすべての特例対象宅地等のうち、その個人が取得した特例対象宅地等又はその一部でこの規定の適用を受けるものとして選択をしたもの(以下「選択特例対象宅地等」という。)については、限度面積用件を満たす場合のその選択特例対象宅地等(以下「小規模宅地等」という。)に限り、相続税の課税価格に算入すべき価額は、その小規模宅地等の価額に次に掲げる小規模宅地等の区分に応じそれぞれに定める割合を乗じて計算した金額とする。
(1)特定事業用宅地、特定居住用宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等・・・・20/100
(2) (1)以外の小規模宅地等・・・50/100

3限度面積用件

2に規定する限度面積用件は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める要件とする。
(1)選択特例対象宅地等のすべてが特定事業用宅地又は特定同族会社事業用宅地等(以下「特定事業用宅地等」という。)である場合
その選択特例対象宅地等の面積の合計が400㎡以下であること。
(2)選択特例対象宅地等のすべてが特定居住用宅地等である場合
その選択特例対象宅地等の面積の合計が240㎡以下であること。
(3)選択特例対象宅地等のすべてが特定事業用等宅地及び特定居住用宅地等以外の特例対象宅地等(以下「特定特例対象宅地等」という。)である場合
その選択特例対象宅地の面積の合計が200㎡以下であること
(4)選択特例対象宅地等のすべてが特定事業用宅地等、特定居住用宅地等又は特定特例対象宅地である場合((1)から(3)に掲げる場合を除く。)

次の算式により計算した面積が400㎡以下であること。
特定事業用等宅地等の面積 + 特定居住用宅地等の面積×(5/3) + 特定特例対象宅地等の面積×2

6手続き規定
(1)2の規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、相続税の期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む)にこの規定の適用を受けようとする旨を記載し、一定の書類の添付がある場合に限り、適用する。

(2)更正の請求
4のただし書の場合その他既に分割されたその特例対象宅地等について2の規定の適用を受けていなかった場合として一定の場合には、更正の請求をすることができる。
NO.16 債務控除

1趣旨
相続税は正味財産課税を行うため。

2債務控除の範囲

(1)無制限納税義務者
相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対して遺贈に限る。以下2において同じ)により財産を取得した者が居住無制限納税義務者若しくは非課税無制限納税義務者に該当する者又は法施行地に住所を有する特定納税義務者に該当する者である場合においては、その相続又は遺贈により取得した財産及び相続時精算課税適用財産については、課税価格に参入すべき価額は、その財産の価額から次に掲げる金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
①被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む)
②被相続人に係る葬式費用。

(2)制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した者が制限納税義務者に該当する者または法施行地に住所を有しない特定納税義務者に該当する者である場合においては、その相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるもの及び相続時精算課税適用財産については、課税価格に算入すべき価額は、その財産の価額から被相続人で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

①その財産に係る公租公課
②その財産を目的とする留置権等(特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務)
③ ①、②に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理ために生じた債務
④その財産に関する贈与の義務
⑤ ①から②に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際法施行地に営業所又は事務所を有していた場合においては、その営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務

3控除が認めない債務

次に掲げる財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、2の規定による控除金額に算入しない。
ただし、(2)に掲げる財産の価格を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。
(1)墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
(2)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定のものが相続又は遺贈により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの


4控除すべき債務

(1)控除すべき債務
2の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認めるものに限る。
(2)公租公課の金額
2の規定により控除すべき公租公課の額は、被相続人の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなった被相続人に係る所得税額、相続税額、贈与税額等とする。
ただし、相続人(包括受遺者及び相続時精算課税適用者を含む)の責めに帰すべき事由により納付し、又は徴収されることとなった付帯税に相当する税額等を含まないとする。


(注)上記において
①遺贈は、死因贈与を含む。
②被相続人は、遺贈をした者を含む。
③相続人は、相続を放棄した者及び相続権を失った者を含まない。
④居住無制限納税義務者は、相続又は遺贈により財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有するものをいう。
⑤非制限納税義務者は、相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの(一定の場合を限る。)という。
⑥制限納税義務者は、相続又は遺贈により法施行地にある財産を取得した個人でその財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの(⑤に掲げるものを除く。)をいう。
⑦特定納税義務者は、贈与により相続時精算課税適用財産を取得した個人(④、⑤及び⑥に掲げる者を除く)をいう。
⑧贈与は、死因贈与を除く。
⑨特定贈与者とは、相続時精算課税選択届出書に係る贈与をした者をいう。
⑩相続時精算課税適用者とは、相続時精算課税選択届出書を提出した者をいう。