1国税通則法の原則
期限内申告書を提出すべきであった者は、その提出期限後においても、決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる。この申告書を期限後申告書という。
2相続税法の特則
(1)相続税の期限内申告書の提出期限後において次に掲げる事由が生じたため新たに期限内申告書を提出すべき用件に該当することとなった者は、期限後申告書を提出することができる。
①未分割遺産に対する課税の規定により分割されていない財産について民法(寄与分を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、その後その財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格がその相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なるとなったこと。
②相続任の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、相続の回復、相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
③遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。
④遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。
⑤条件を付して物納を許可がされた場合(その物納の許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合に限る。)において、その条件に係る物納に充てた財産の性質その他の事情に関し一定の事由が生じたこと。
⑥ ①から⑤の事由に準ずるものとして一定の事由が生じたこと。
(2)贈与税の期限内申告書の提出期限後において(1)①から⑥の事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため新たに期限内申告書を提出すべき用件に該当することとなった者は、期限後申告書を提出することができる。
3措置法の特則
国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた財産についてその財産の贈与を受けた特定の公益法人等、認定特定非営利活動法人又は金銭を受け入れた特定公益信託が、その贈与があった日又はその受け入れの日から2年を経過した日までに特定の公益法人等、認定特定非営利活動法人又は特定公益信託に該当しないこととなったこと、又はその贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用若しくは特定非営利活動に係る事業の用に供していないことに伴いその財産の価格を相続税の課税価格に算入すべきこととなったことにより、相続税の期限内申告書を提出すべきこととなった場合には、その2年を経過した日の翌日から4月以内に期限後申告書を提出しなければならない。
4納付
期限後申告書を提出した者は、その申告書を提出した日まで又はその申告書の提出期限内に、その申告書に記載した相続税額又は贈与税に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなけれなならない。
5その他
(1)相続税法の特則の任意的期限後申告書を提出したことにより納付すべき相続税額又は贈与税額に係る延滞税については、法定納期限の翌日からその申告書の提出があった日までの期限は、延滞税の計算の基礎となる期限に参入しない。
(2)措置法の特則の義務的期限後申告書で提出期限内に提出されたものについては、期限内申告書とみなす。
(3)期限後申告書には、一定の事項を記載し、一定の書類を添付しなければならない。
(注)上記において
①遺贈は、死因贈与を含む。
②相続人は、相続を放棄した者及び相続権を失った者を含まない。
③贈与は、死因贈与を除く。