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相続税法 〔第一問〕
問1
相続税法では、配偶者間における相続、遺贈又は贈与による財産の移転について各種措置が設けられている。具体的には、
- (1)小規模宅地等の特例(租税特別措置法第69条の4)
- (2)純資産価額に加算されない暦年課税分の贈与財産(相続税法第19条)
- (3)分割により取得した財産を対象とした配偶者に対する相続税額の軽減(相続税法第19条の2第1項)
- (4)相続税の申告期限後3年以内に分割により財産を取得したときの配偶者に対する相続税額の軽減(相続税法第19条の2第2項)
- (5)隠ぺい仮装行為があった場合の配偶者に対する相続税額の軽減の制限(相続税法第19条の2第5項)
- (6)贈与税の配偶者控除(相続税法第21条の6)
これらの規定は、同一世代間における財産の移転であること、財産形成に対する配偶者の貢献に対する考慮から措置されているものであり、相続税額の計算上、重要な事項である。
本問は、実務上、重要なこれらの規定について、それぞれの内容及び適用要件について説明を求めるものである。
問2
相続税の申告期限において、相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が相続人又は包括受遺者によって分割されていない場合であっても、その分
割されていない財産については、相続人又は包括受遺者が民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとして相続税の課税価格
を計算し申告しなければならない。そして、その申告後において、分割されていなかった財産の分割が行われ、相続人又は包括受遺者がその分割により取得した
財産に係る課税価格が申告した課税価格と異なることとなったときは更正の請求又は修正申告ができることとされている。
また、無制限納税義務者と制限納税義務者の別によって、相続税の課税対象となる財産及び債務控除の範囲が異なっている。
本問では、このような相続税固有の申告等の手続き及び納税義務者の態様別の課税関係を理解しているかどうかを具体的な設例に即して説明を求めるものである。
相続税法 〔第二問〕
相続税全般に関する理解度を測定するため、個別の財産評価、課税価格の算定、相続税の総額及び各相続人等の納付すべき税額までの算出を求める総合問題である。主なポイントは次のとおりである。
- (1)二路線に面する宅地の評価方法を理解しているかどうか。
- (2)セットバックを必要とする宅地の評価方法を理解しているかどうか。
- (3)建築中の建物の評価方法を理解しているかどうか。
- (4)複数の金融商品取引所に上場されている株式の評価方法を理解しているかどうか。
- (5)取引相場のない株式の評価で、種類株式を発行している場合及び他の取引相場のない株式を有する場合の評価方法を理解しているかどうか。
- (6)小規模宅地等の特例の適用要件等を理解しているかどうか。
- (7)みなし相続財産である生命保険金について理解しているかどうか。
- (8)生前贈与された財産の相続税の課税価格に加算される財産の範囲と贈与税額控除の控除対象を理解しているかどうか。
- (9)債務・葬式費用について、控除対象者ごとの控除範囲を理解しているどうか。
法人税法 〔第一問〕
法人税法第22条では、その第1項において、「各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とす
る」と定められ、益金の額及び損金の額については第2項以下に規定が置かれている。そして、同条第3項において、当該事業年度の損金の額に算入すべき金額
として、
当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額、
当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額、
当該事業年度の損失の額、が掲げられている。問1及び問2は、法人税法の基本となるこの規定に関し、売上原価の見積計上の可否及び債務の確定の判定についての理解を問うものである。
平成19年度税制改正において、売買があったものとされるリース資産の引渡し(以下「リース譲渡」という。)が長期割賦販売等の範囲に含まれることとさ
れ、「リース取引に関する会計基準」に従ってリース料の総額と原価との差額を利息法により各期に収益計上する方法が、延払基準の方法とされた(法法63
、法令124
二)。また、リース譲渡を行った場合に、その対価の額を利息に相当する部分(リース譲渡の対価の額からその原価の額を控除した金額の20%相当額)とそれ以外の部分とに区分して収益及び費用を計上する特例が設けられ、延払基準の方法との選択制とされている(法法63
、法令124
)。問3は、与えられた資産の賃貸借が税務上のリース取引に該当することが正しく理解されているかどうかを試すとともに、リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度についての基本的な理解を問うものである。
以上、いずれも法人税法における基本的な制度に関し、具体的な事例への適用についての問いかけを行い、法令が理論的に正しく解釈・適用されているかどうかという対応能力を問うこととしている。
法人税法 〔第二問〕
法人税の申告に際し、法人税法等の的確な解釈と判断の下、当該事業年度に企業が行った取引等の事実関係を法令等の規定に当てはめ、適切な計算を行 い、申告調整を正しく実施する能力を有するかどうかを試す問題とする。特に、我が国企業を取り巻く経済情勢や国際化の進展を踏まえ、企業再生や国際間の資 本政策に対応した法人税法等の規定が正しく理解されているかどうかの問いかけを行っている。
〔個別の項目について〕
- (1) 会計上、その他有価証券については、期末に時価評価を行い、評価差 額を洗替方式に基づき、純資産に直入する処理を行うこととされている。更に、時価が著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、 時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理(減損処理)しなければならないこととされている。他方、法人税法上は、資産の評価損は 原則として損金の額に算入されないが、上場有価証券の価額が著しく低下した場合、すなわち、期末時の価額が帳簿価額のおおむね50%相当額を下回り、か つ、近い将来その価額の回復が見込まれない場合には、評価損を損金の額に算入することが可能となっている。設問では上場有価証券4銘柄について、具体的な 数値を与え、法令等への当てはめの能力を試している。
- (2) 会計上、期間損益計算の立場から、営業債権の回収リスクについては 貸倒引当金を設定することとされており、法人税法においても、一定の繰入限度額に達するまでの金額の損金算入が認められている。設問では、会計上の繰入れ 及び戻入れの経理処理に関する基本的な理解に加え、債務者企業に民事再生法が適用された企業再生において、その有する金銭債権の一部が切り捨てられ、一部 の弁済が猶予あるいは賦払によりなされる場合の当該金銭債権の法的な取扱いが正しく理解されているかどうかを試している。
- (3) 法人税法上、長期大規模工事の請負については、工事進行基準の方法により計算した各事業年度の収益の額及び費用の額を益金の額及び損金の額に算入しなけ ればならないこととされている。他方、平成19年12月に公表された「工事契約に関する会計基準」では、その進捗部分について成果の確実性が認められる工 事の場合には工事進行基準を適用し、それ以外の工事の場合には工事完成基準を適用することとされている。この会計基準を踏まえ、平成20年度税制改正にお いて、本制度の適用対象にソフトウエアの開発の請負が追加されるとともに、長期大規模工事の範囲が拡大されるなどの整備が行われた。設問では、これらの改 正事項を理解した上で、工事進行基準の方法により収益の額及び費用の額が正しく計算されるかどうかという基本的な知識を試すこととしている。
- (4) 景気の悪化等の局面において、役員給与を減額する企業が多く見られる。このように、役員給与は経済情勢の変化の影響を受ける会社経営の重要な費用項目で あるが、法人税法上は、一定の事由により定期給与の額を改定した場合に限り、損金算入の対象としている。どのような事情があれば損金算入の対象となる「経 営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」(業績悪化改定事由)に該当するのか、事実の認定と法令等への当てはめ能力を試すこととしている。
- (5) 我が国の資本政策上の観点から、海外子会社利益の国内還流に向けた環境整備のため、平成21年税制改正において、外国子会社配当益金不算入制度が導入さ れた。設問では、この制度の基本的な知識を試している。また、在外支店の活動に対して外国で課された租税について、二重課税を排除する仕組みの理解につい ても問うこととしている。
簿記論 〔第一問〕
リース取引に関する貸し手の処理および社債の処理について問題としました。多くの会計基準で利息法が一般的に用いられるので、実際の簿記処理でも利息法の処理方法は理解しておく必要があります。以下、各問のポイントを挙げると次のとおりである。
問1
(1) リース取引の貸し手の処理
- ・ ファイナンス・リース(所有権移転ファイナンス・リースと所有権移転外ファイナンス・リース)とオペレーティング・リースのそれぞれの判定
- ・ リース取引開始時に売上高と売上原価を計上する方法(将来の期間の利息相当額は繰り延べることが必要)とリース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法による処理
- ・ オペレーティング・リースの処理
- ・ 利息法による処理
- ・ 中途解約の処理
(2) 外国からの機器購入の処理
- ・ 二取引基準による処理
- ・ 為替換算差額の計算
問2 社債の処理
- ・ 収入額法による処理
- ・ 普通社債の利息法による処理
- ・ 転換社債型新株予約権付社債の権利行使時の処理
- ・ 外貨建転換社債型新株予約権付社債の権利行使時の処理
簿記論 〔第二問〕
問1
合併比率に関する問題。本問では、
簿価法による評価額と
収益還元法による企業評価額の計算方法の理解を問う。まず
と
の
平均値から、A社の1株当たりの企業評価額を求めれば、合併比率はあらかじめ与えられているので、B社の1株当たりの企業評価額が算出できる。そこから出
発して、先にA社の1株当たりの企業評価額を算出した過程を逆にたどることにより、計算はやや面倒であるが、B社の当期純利益は解答できる。
問2
帳簿組織に関する問題。本問では、特に特殊仕訳帳制のもとでの帳簿組織と記帳関係、特に当座預金収納帳(と当座預金支払帳)、売上帳(と仕入帳) を特殊仕訳帳、また、得意先元帳(と仕入先元帳)を補助元帳として用いるときの、特殊仕訳帳から普通仕訳帳への合計仕訳と、補助元帳への個別転記の関係の 理解を問う。各帳簿の「日付」欄に記入されている日付け等を手がかりにして、【資料】で示されている三種の帳簿を相互参照することにより容易に解答可能。
問3
特殊商品販売、特に割賦販売の会計処理に関する問題。本問では、割賦売上利益率のみが与えられている設問であるが、割賦販売の会計処理、特に総額分割法と未実現利益控除法のうち、後者に基づく処理の基本を理解していれば、解答はそれほど困難でない。
問4
貸借対照表の流動資産に掲記される「現金及び預金」に関する問題。企業側での当座預金勘定の帳簿残高と銀行残高証明書の残高とが不一致になる場合 の調整の方法、および、簿記上の「現金」の範囲と、貸借対照表の流動資産の区分に掲記される項目の範囲の理解を問う。解答は比較的容易。
問5
工事契約に関する問題。本間では、特に外貨建(具体的にはユーロ建)の工事契約から生じる工事収益の計上について工事進行基準を適用する場合の会 計処理方法の理解を問う。工事進行基準の適用の結果として計上される未収入額が金銭債権として取り扱われることになったため、それが外貨建てである場合に は、原則として決算時の為替相場による円換算額を付すことが必要となる。したがって、本問は、形式的には工事契約に関するものであるが、実質的には外貨建 金銭債権に係る為替換算の問題である。
簿記論 〔第三問〕
出題のメインテーマは、輸出取引、小売販売における売価還元法、低価基準の計算です。
輸出取引については、社内レートで記帳してある取
引を本来あるべきレートで換算し直すことと、船積み基準による売上計上手続き、前受金の評価、直先差額の処理の三本立てとなっています。特に社内レートで
処理している取引は、既に円換算されて仕訳がなされているだけに、それを正しい仕訳に置き直すというのは簿記の能力と冷静な判断力を必要とします。
売価還元法については、三つの修正仕訳が売価還元率の計算式や帳簿棚卸高の計算に与える影響を正確に把握できないと解答できない仕組みになっており、売価還元法の本質がよく理解できているかを問うています。
平均原価の計算は、上の二つに比較すれば平易ですが、仕入諸掛の原価への算入や、平均販売単価の計算などをテーマとしています。
それ以外の項目については、ボリューム感はあるものの個々の問題は、それほど難易度は高いものとはしていませんので、試験問題の全体を把握する能力が必要です。
1国税通則法の原則
期限内申告書を提出すべきであった者は、その提出期限後においても、決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる。この申告書を期限後申告書という。
2相続税法の特則
(1)相続税の期限内申告書の提出期限後において次に掲げる事由が生じたため新たに期限内申告書を提出すべき用件に該当することとなった者は、期限後申告書を提出することができる。
①未分割遺産に対する課税の規定により分割されていない財産について民法(寄与分を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、その後その財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格がその相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なるとなったこと。
②相続任の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、相続の回復、相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
③遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。
④遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。
⑤条件を付して物納を許可がされた場合(その物納の許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合に限る。)において、その条件に係る物納に充てた財産の性質その他の事情に関し一定の事由が生じたこと。
⑥ ①から⑤の事由に準ずるものとして一定の事由が生じたこと。
(2)贈与税の期限内申告書の提出期限後において(1)①から⑥の事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため新たに期限内申告書を提出すべき用件に該当することとなった者は、期限後申告書を提出することができる。
3措置法の特則
国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた財産についてその財産の贈与を受けた特定の公益法人等、認定特定非営利活動法人又は金銭を受け入れた特定公益信託が、その贈与があった日又はその受け入れの日から2年を経過した日までに特定の公益法人等、認定特定非営利活動法人又は特定公益信託に該当しないこととなったこと、又はその贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用若しくは特定非営利活動に係る事業の用に供していないことに伴いその財産の価格を相続税の課税価格に算入すべきこととなったことにより、相続税の期限内申告書を提出すべきこととなった場合には、その2年を経過した日の翌日から4月以内に期限後申告書を提出しなければならない。
4納付
期限後申告書を提出した者は、その申告書を提出した日まで又はその申告書の提出期限内に、その申告書に記載した相続税額又は贈与税に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。
5その他
(1)相続税法の特則の任意的期限後申告書を提出したことにより納付すべき相続税額又は贈与税額に係る延滞税については、法定納期限の翌日からその申告書の提出があった日までの期限は、延滞税の計算の基礎となる期限に参入しない。
(2)措置法の特則の義務的期限後申告書で提出期限内に提出されたものについては、期限内申告書とみなす。
(3)期限後申告書には、一定の事項を記載し、一定の書類を添付しなければならない。
(注)上記において
①遺贈は、死因贈与を含む。
②相続人は、相続を放棄した者及び相続権を失った者を含まない。
③贈与は、死因贈与を除く。



