NO.23未成年者控除
1趣旨
成年に達するまでの養育費の負担を考慮して、税負担の軽減を図るために設けられている。

2内容
相続又は遺贈により財産を取得した者(制限納税義務者に該当する者を除く。)がその相続又は遺贈に係る被相続人の法定相続人に該当し、かつ、20歳未満の者である場合においては、その者については、算出相続税額(相続税額の加算、贈与税額控除、配偶者の税額軽減の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)から6万円にその者が20歳に達するまでの年数(その年数が1年未満であるとき又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とする)を乗じて算出した金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。


3扶養義務者の未成年控除
(1)2の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者の算出相続税額を超える場合においては、その超える部分の金額は、その控除を受ける者の扶養義務者の算出相続税額から控除し、その控除後の金額をもって、その扶養義務者の納付すべき相続税額とする。
(2) (1)の規定による控除を受けることができる扶養義務者が2人以上ある場合においては、各扶養義務者が控除を受けることができる金額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める金額とする。
①扶養義務者の全員が、協議によりその全員が控除を受けることができる金額を定め、その控除を受ける金額を記載した相続税の期限内申告書(期限後申告書を含む。)を提出した場合
これらの申告書に記載した金額
② ①以外の場合
扶養義務者の全員が控除を受けることができる金額の総額を、算出相続税額によりあん分して計算した金額

4重ねて受ける場合
2の規定に該当する者がその者又はその扶養義務者について既に2、3の規定による控除を受けたことがある者である場合においは、その者又はその扶養義務者がこれらの規定による控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額2の規定による控除を受けることができる金額(2回以上これらの規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産(その相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の規定の適用を受けるものを含む。)を取得した際に控除を受けることができる金額)に満たなかった場合におけるその満たなかった部分の金額の範囲内に限る。


(注)上記において、
①遺贈は、死因贈与を含む。
②制限納税義務者は、相続又は遺贈により法施行地にある財産を取得した時において法施行地に住所を有しないもの(非居住無制限納税義務者を除く。)をいう。
③被相続人は、遺贈をした者を含む。
④法定相続人は、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとして場合における相続人という。
⑤扶養義務者は、配偶者及び民法に規定する親族をいう。
⑥贈与は、死因贈与を除く。