理論25 相次相続控除



1趣旨
短期間に重ねて相続の開始があった場合の税負担の調整を図るため設けられている。


2内容
相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下同じ。)により財産を取得した場合において、その相続(以下「第2次相続」という。)に係る被相続人が第2次相続の開始前10年以内に開始した相続(以下「第1次相続」という。)により財産(相続時精算課税適用財産を含む。以下同じ)を取得したことがあるときは、その被相続人から相続により財産を取得した者については、算出相続税額(障害者控除までの規定適用後の金額)から次の算式により算出した金額を控除した金額をもって、その納付すべき相続税額とする。





                                                            


A:第2次相続に係る被相続人が第1次相続に取得した財産につき課せられた相続税額(付帯税を除く)
B:第2次相続に係る被相続人が第1次相続により取得した財産の価額(債務控除後の純資産価額。以下同じ)
C:第2次相続に係る被相続人から相続また遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。)により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額
D:第2次相続に係る被相続人から相続により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)
E:第1次相続開始の時から第2次相続開始の時までの期間に相当する年数(10-Eの年数が1年未満であるとき又はこれに1年未満の端数があるときは、これを1年とする)
(10-E)/10 → Eは1年未満切捨て







(注) 上記において、
① 被相続人は、遺贈した者を含む。
② 相続人は、相続を放棄した者及び相続権を失った者を含まない。
③ 遺贈は、死因贈与を含まない。
④ 贈与は死因贈与を除く。