バイクのカスタム車両を販売している会社で、「カスタムベース車のメーカーロゴステッカーを貼る行為」についてメーカーと揉めているそうです。

揉めようと反論しようと、ダメなものはダメでしょう。

だって、ロゴのデザインには意匠権が、ヤマハの名前には商標権が設定されているはずで、メーカーであるヤマハが所有している知的財産です。

同じ知的財産で著作権の場合、「テレビ番組を自分自身で後から観る」とか、「別居している息子がテレビを持っていなくてNHKにも加入していいないから、両親の住む実家で大河ドラマを録画したBlu-rayを渡している」とか、本人、家族、親しい友人の仲間内で楽しむ場合だけは個人的な使用として録画やダビングができます。



モトドーウェルさんがX(旧Twitter)で投稿している記事によると、お客様個人で貼るのは問題ないということで、個人的な使用の場合はOKという、著作権と同じルールを、メーカーは主張しています。

だいたい、『当社でも貼りたいので反論し続けております』って、なんでしょう?

『貼りたいから』って、勝手に貼っていいわけがないでしょう。

じゃあ、アニメのファンが、自分の好きな番組をより多くの人に観てもらいたいからダビングしてばら撒いても著作権違反になりませんか?

『やりたいからやる』という幼稚な主張は大人の社会では通りません。

ヤマハのロゴはヤマハが自社の商品に付けるためのブランドロゴなので、他社が勝手に使っていいわけがありません。

カスタムベース車両がヤマハ製でも、カスタムがヤマハの旧車のオマージュでも、それはヤマハの商品ではありませんから、勝手にヤマハのロゴを付けるのはダメでしょう。

ましてや知財権を持っているメーカーが直接、やめるように要請しているのに応じない。

挙げ句の果て『理不尽には屈したくない』などと、知的財産の正当な権利者からの『うちのロゴ、勝手に使わないで』という要請を理不尽だという。

なんてわがままで自分勝手なのでしょう。