おはようございます
家計アドバイザーのはるです
昨日に引き続き、別居中の子どもの保険証についてお伝えします
お父さんの扶養にお母さんと子どもが入っていて、
別居してお母さんと子どもで暮らすようになった場合を想定
パターンは3つ
①母子ともにお父さんの保険証を継続で使う
②お母さんだけ、新しい保険証をつくる
③お母さんも子どもも新しい保険証をつくる
④その他
今日は②から見ていきます
②お母さんだけ、新しい保険証をつくる。
離婚も見据えて、まずは自分名義の保険証を作りたい場合。
会社員・公務員
…健康保険・共済に加入するために勤務先へ相談・依頼
※雇用契約の時間が一定時間以上でないと社会保険には入れません。
100人以上の会社は週20時間以上、100人未満は週30時間以上が目安です。
無職・自営業
…国民健康保険に加入するために役所で手続き
※夫の扶養を抜けた証明書が必要。
③お母さんも子どもも新しい保険証をつくる。
会社員・公務員
…健康保険・共済に加入するために勤務先へ相談・依頼
②と同様に勤務時間が一定以上ないと加入ができません。
※子どもを扶養に入れる理由が必要
→「別居」を職場に伝える必要がある。
無職・自営業
…国民健康保険に加入するために役所で手続き
※母子ともに夫の扶養を抜けた証明書が必要。
自分名義の保険証を作るのもひと手間かかります。
夫が協力してくれないと、なかなか作るのが大変です
もし、夫が協力してくれない場合は、役所にその旨を相談しましょう。
(役所から夫へ連絡して、扶養を抜けるよう言ってくれる場合があります。)
また夫名義の保険証はコピーをとっておいたり、
保険証を切替えるまでは原本を持っておくのがおススメです
この記事がお役に立てばうれしいです