住民税のお知らせが届きました。今年も非課税なので、株式の配当金で源泉徴収された分が還付されます。
住民税の計算についても、障害者控除とか確定拠出年金での控除とかいろいろありますが、まず大前提として、障害者は合計所得金額が125万円以下の場合は非課税となります(参考:内閣府HP)。これはかなり大きい。
僕の場合はもともと給料が少ないので、合計所得金額が125万円に届かない。ただ、それでも株式の売却益がそれなりにあるので、それを確定申告してしまうと合計所得金額が125万円を超えてしまう。なので株式の売却益は源泉徴収で課税手続きを終了。一方、配当金はそれほど多くないので総合課税を選択し、源泉徴収された税金(住民税+所得税)をすべて還付してもらいました。この辺のさじ加減は結構難しいですね。
何はともあれ、住民税が非課税であるということはいろいろメリットがあります。いろんな福祉サービスを利用するにしても自己負担がゼロで済んだり、高額療養費制度ではひと月の自己負担限度額が35,400円で済んだり。
ま、本当はもっとたくさん給料をいただいて、ガンガン納税できたらいいんですけどね。それが現実的でない以上、制度をしっかり研究して最大限利用していきたいと思います。