2026年4月28日、雲南省曲靖市中級人民法院は、当時14歳の被告が同級生の女子生徒(当時15歳)を殺害・性的暴行した事件に対し、故意殺人罪と強姦罪で無期徒刑(無期懲役)および政治権利の終身剥奪という第一審判決を下しました。

判決によれば、被告は2025年7月、帰宅途中の女子生徒に性的暴行を試みた末、激しく抵抗されたため首を絞めて窒息死させ、その後に遺体を損壊・撮影するといった極めて凄惨な犯行に及んだと認定されましたが、中国刑法第49条の「犯行時に18歳未満の未成年者には死刑を適用しない」という規定に基づき、今回の判決は法律上の最高刑となりました。
公判で被告は犯行の詳細を回避するなど反省の乏しい態度を見せる一方、遺族側は民事賠償を一切放棄した上で一貫して死刑を求めており、娘の遺体を「判決結果を報告してから火葬する」として9ヶ月以上も安置所に留め置くなど、深い悲しみと憤りをあらわにしています。
この判決に対し、ネット上では「残忍な手口に対し未成年という年齢が庇護になっている」との反発が強まっており、無期徒刑でも服刑状況により13〜15年程度で出所できる可能性を危惧する声も上がっています。
また本事件は、刑事責任年齢の限界や被害者救済制度の不備に加え、両者が親の出稼ぎにより保護者の監督が不十分な「留守児童」であったという社会的背景を浮き彫りにしており、司法のあり方のみならず、社会全体で子供をどう見守るべきなのか大きな課題を突きつけられることとなりました。