「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150417-00010002-fukui-l18
http://www.fukuishimbun.co.jp/modules/news0/index_other.php?page=article&storyid=69100&storytopic=164
ドライブレコーダーを必須にしないと何が無過失かの証明は不可能。
訴えた遺族も通常の感覚ではありえない。
当たられた方は保険に入っていることを祈るけど、なぜはみ出てきた方ではなく当たられた方に責任があるのか。。
仮に8:2だとして、2億か。友達に運転させていたという人も大学生だとすればありえない金額ではないけど。
当たられた方はどうすればよかったのだろう。
過失で言えば居眠りでセンターラインをはみ出した方が大きいのは当たり前。
この判決を出した人は、では何をしたら過失はゼロになったのかを示したのだろうか。
はみ出してきたのが何メートル前で、クラクションを鳴らせばよかったのか。
その線引きをしないとなんとなく何かできたこともあったから過失がゼロではないという判決ではやりようがない。
結局は車を運転する以上は、賠償責任がつきまとうので保険に入ろうということになるが
判決は一般意見としてはかなり受け入れづらいものがある。
福井地裁の原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」としているが、
当たられた側としては普通に車線を走っていて、対向車が突っ込んできたのだから、過失があるような走行というのはセンターラインを越えて走ってきた車がいて、(自分に正面衝突しそうなのに)何のアクションもしない。という非合理な行動をしない限り過失は生まれない。
何もしていないのならば何もできなかった状態以外にない。と考えるのが普通なのだが。
何を持って過失なのかを明確にしてほしいですね。裁判官ごとで判決が違えば、司法の信頼が損なわれることになります。