こんにちは。
『0円引越』プロデューサーの合田英樹です。
今回のブログは、大阪であったパチンコ店放火殺人事件で、
弁護側が主張している『死刑の合憲性』について。
死刑制度が規定されている日本で行われる死刑は絞首刑。
この絞首刑が、憲法36条の「残虐刑の禁止」に当たるかどうか?
憲法36条
【公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する】
絞首刑はこの憲法36条に違反しているのか?
今回の事件は、ここが大きな争点になっているのです。
憲法31条に以下の「法定手続きの保障」が規定されています。
【法律の定めるところによらなければ、
その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰は科せられない】
この憲法があるため、法の定めるところによって(刑事法で規定されている)、
死刑というものが取り入れられています。
その刑事法は、罪刑法定主義をとっていますから、
もともと規定してあった要件を満たす場合のみ、刑罰を与えることになるのです。
法の恣意的な運用を許さない考え方です。
しかしこの論点は、判例を読んでみると昭和23年に最高裁で合憲と判示されています。
この論点自体を持ち出すことが悪いとかではなく、
私が凄く興味を持っているのが、違憲判決が確定した場合の遡及効(遡って)です。
日本国憲法が施行されたのが昭和20年、
それ以来多くの死刑執行がなされた筈です。
もし今回、違憲判決が出るとすれば、
日本国憲法制定以降、今までの死刑執行を受けた被告人に効果が出るのです。
ものすごい件数の国家賠償訴訟と損害賠償が想定されますよね?
こんな事を判断材料にして、判決を出すことはいけない事なんでしょうが、
ついつい…穿った見方をしてしまう裁判です。
死刑制度の在り方を別の角度から考えさせられる裁判です。
不謹慎な言い方になりますが、
とても興味深く見ていこうと思っている裁判のひとつです。