絞首刑は合憲か?違憲か? | 【新築専門の引越】、0円引越を立ち上げた男の次なる仕掛けがコレ!

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こんにちは。

『0円引越』プロデューサーの合田英樹です。




今回のブログは、大阪であったパチンコ店放火殺人事件で、

弁護側が主張している『死刑の合憲性』について。


死刑制度が規定されている日本で行われる死刑は絞首刑。

この絞首刑が、憲法36条の「残虐刑の禁止」に当たるかどうか?


憲法36条

【公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する】


絞首刑はこの憲法36条に違反しているのか?



今回の事件は、ここが大きな争点になっているのです。





憲法31条に以下の「法定手続きの保障」が規定されています。


【法律の定めるところによらなければ、

その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰は科せられない】



この憲法があるため、法の定めるところによって(刑事法で規定されている)、

死刑というものが取り入れられています。


その刑事法は、罪刑法定主義をとっていますから、

もともと規定してあった要件を満たす場合のみ、刑罰を与えることになるのです。


法の恣意的な運用を許さない考え方です。





しかしこの論点は、判例を読んでみると昭和23年に最高裁で合憲と判示されています


この論点自体を持ち出すことが悪いとかではなく、

私が凄く興味を持っているのが、違憲判決が確定した場合の遡及効(遡って)です。



日本国憲法が施行されたのが昭和20年、

それ以来多くの死刑執行がなされた筈です。


もし今回、違憲判決が出るとすれば、

日本国憲法制定以降、今までの死刑執行を受けた被告人に効果が出るのです。



ものすごい件数の国家賠償訴訟と損害賠償が想定されますよね?




こんな事を判断材料にして、判決を出すことはいけない事なんでしょうが、

ついつい…穿った見方をしてしまう裁判です。


死刑制度の在り方を別の角度から考えさせられる裁判です。



不謹慎な言い方になりますが、

とても興味深く見ていこうと思っている裁判のひとつです。