相続登記義務化 | 大阪・奈良の葬儀・家族葬ESSたねちゃんのブログ

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令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

 



(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、


その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の

 

申請をしなければなりません。

(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を

 

取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、

 

相続登記をしなければなりません。

 

(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した

 

場合は10万円以下の過料の適用対象となります。

 

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、

 

3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

 

不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

 

放置しておくと「所有者不明土地」になってしまいますよ。

 

 

 

ではこれ位で・・・・また明日(^-^)ノ~~

 

 

 

 

 

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