令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、
その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の
申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を
取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、
相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した
場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、
3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
放置しておくと「所有者不明土地」になってしまいますよ。
ではこれ位で・・・・また明日(^-^)ノ~~
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