先日、弊社営業エリア内の市役所から通知が来た。
「本市では、遺族等の斎場使用者または火葬に付される本人
が本市で生活保護を受給されている場合、福祉事務所長の
証明書の提出があれば、斎場使用料について半額を
減免しているところです。
この度、全庁的な取り組みとして施設利用に係る減免規定の
見直しを図った結果、令和5年度をもって、斎場使用料に係る
減免規定について廃止することに決定いたしましたので、
お知らせいたします。」
この市の場合は、葬祭扶助の有無にかかわらず申請があれば
生活保護受給者の火葬料金が半額になります。
それが廃止になったということです。
この減免規定は、市町村によってあったり、なかったりで
葬儀社側は事前に調べておく必要があります。
弊社がある奈良市は、減免措置はないので火葬料金は
通常通りです。
隣の大和郡山市の場合は、全額減免になります。
立替金としては0円~10万円。
なんでこんなに違うんでしょうね。
ではこれ位で・・・・また明日(^-^)ノ~~
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