先日、長距離搬送の問合せがあり、ご逝去後から搬送までの
流れなどを説明しました。
説明後に「死亡届は、どうすればいいですか?」と聞かれた。
死亡届は、死亡地(亡くなった場所の住所地)、本籍地、
届出人の住所地、3ヶ所の役所で出すことができます。
ご逝去された場所から遠方でも死亡届の届出人の住所地なら
問題なく死亡届を出すことができます。
お亡くなりになった方の住民票のある住所地の役所では、
死亡届は出せないので注意が必要です。
死亡地、本籍地、届出人の住所地の3か所に該当する地域
の役所でしか受付けてくれません。
大阪でお亡くなりになった故人様をご遺族がお住いの札幌市
でお葬式する場合は、ご遺族様がお住いの札幌市の役所で
死亡届を出して埋火葬許可証をもらうことができます。
遠方でも大丈夫です。
ではこれ位で・・・・また明日(^-^)ノ~~
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