亡き父の相続手続きが一段落した。
最初に法定相続人情報一覧図を作成したことで相続手続きが
スムーズにできた。
法定相続情報証明制度は相続手続きの負担を減らしてくれる
制度として、2017年に始まりました。
この制度を利用すれば、相続登記、預金引き出し、相続税の
申告、などの手続きのたびに「戸籍謄本の束」を、
それぞれの窓口に出し直す必要がなくなります。
「戸籍謄本の束」は結構な量です。
「戸籍謄本の束」を何通もそろえるのは大変です。
法定相続人情報を作成するには、法務局に被相続人の
出生から亡くなるまでの情報、相続人の情報をきちんと揃えて
提出して作成してもらいます。
不備があれば訂正しなければいけませんが、一度作成してし
まえば、新たに提出先が増えた場合でも法務局で再発行すれば
いいので簡単です。
戸籍謄本などの情報収集はDIYでも有料ですが、法務局で
法定相続人情報作成の費用は無料です。
法定相続人が簡単に特定できそうなら相続人自身で準備
した方が費用がおさえられます。
また、被相続人の本籍が一か所なら容易に情報収集できます。
ではこれ位で・・・・また明日(^-^)ノ~~
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