生活保護受給者がお亡くなりになると葬祭費は行政側から支給され
ると思っている方がとても多い。
でも実際は違います。
実際は、葬儀を執り行う人(喪主)に葬祭費の支払い能力がない場
合に行政側から葬祭費が支給されます。
その為、葬儀を執り行う人(喪主)の資産状況を調べられます。
葬儀を執り行う人(喪主)が、生活保護受給者の場合は直ぐに判定
できますが、そうでない方の場合は判定までに時間がかかります。
弊社がある奈良市では判定まで約2ヶ月かかることがあります。
10月初旬に生活保護受給者葬祭費の申請をされた方の判定が下り
ました。不可でした。
喪家側も2ヶ月も連絡が無いの葬祭費が支給されるものと思っていた
ので突然の不可判定の連絡に憤っていた。
愚痴を言われたが、幸いにも葬祭費を支払ってもらえた。
普通なら安価葬祭費で感謝されるはずなのに愚痴を言われた。
今の時代に行政側が個人の資産状況を調べるのに2ヶ月間もかかり
ますか?ちょっと長すぎる。
他市の場合は、判定を即答されることが多いので2ヶ月間も待つこと
はないです。
不可なら不可と最初にハッキリ言って欲しいです。
ではこれ位で・・・・また明日(^-^)ノ~~
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