「自分の葬儀は、生まれ故郷で執り行ってくれ!」と遺言を残されて
いる方がいます。
もちろん可能です。
但し、注意しなければならないことがあります。
それは、死亡届の提出先です。
火葬後に行う骨葬ならば問題ありませんが、ご遺体を生まれ故郷な
ど遠方で火葬するとなると事前にどこで埋火葬許可証を取得するか
考えておかなければならなりません。
死亡届の届け出先は3か所の市町村のいずれかになります。
•死亡者の本籍地
•死亡地
•届出人の現住所地
窓口は本庁・支所・出張所の市民課戸籍係です。
上記以外では受け付けてくれません。
例えば、死亡者の死亡地、届出人の住所地が大阪市内、死亡者の
本籍地ははっきりしない。
生まれ故郷は福岡県。福岡県で葬儀を執り行い火葬する場合は、
福岡県の火葬場で火葬するという死亡届を大阪市内で申請して、
埋火葬許可証を発行してもらいます。
その後、福岡県の火葬場に利用申請をします。
上記の条件では福岡県で死亡届は出すことはできないのです。
但し、生まれ故郷に二親等以内の親族さんが住んでいて届出人に
なってもらえれば福岡県でも死亡届を出すことができます。
この場合は、住民票の除票などの手続きに時間がかかってしまう
ということがあります。
ではこれ位で・・・・また明日(^-^)ノ~~
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