菅新政権になってからハンコ問題が取りざたされるようになった。
不必要なハンコを無くしてサインで済まそうということだ。
葬儀業界で頻繁に見る死亡診断書の医師の署名欄には押印している
場合とサインだけで済まされている場合がある。
どちらも市役所で受理される。
それでは死亡届の申請者の場合はどうかというと、基本は押印が必要
です。申請者が外国人の場合はサインでOKといわれたことがある。
死亡届の必要事項を記入する際に申請人以外の人が代筆することが
頻繁にあります。
親族の人や代理人、葬儀社の担当者など申請人以外の人が代筆して
死亡届を提出することがあります。
その時はハンコが役に立ちます。
ハンコさえ押しておけば代筆でも問題ありません。
これがサインだけとなると書いてもらわないといけなくなります。
申請者の人が字を書く事が出来ない場合や形だけの申請者の場合は
どうするのかなど問題が沢山あります。
どうせならハンコとサインをどちらもOKにしてほしいです。
葬儀社側としてはハンコを買いに走らなく済むのでとても助かります。
ではこれ位で・・・・また明日(^-^)ノ~~
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